dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

長文失礼いたします。
昨日スターメールという抽選サイトで遊んでたらメールがきました。           
★お客様は本日のスポンサーサイト抽選に当選しました★
スポンサーサイトにエントリーするだけで1等~5等の商品が必ず当たります。
というメールです。

バカな自分は喜んでしまい、スポンサーサイトでプロフィールを入力しエントリーしてしまいました。プロフィールの必須項目は、
・メンバーID(携帯電話番号)
・携帯電話のメールアドレス
・PCのメールアドレス
・ログイン認証パスワード
です。

すぐに、またメール来ました。
5等当選したので、名前、住所、電話番号を教えてくれという内容でした。

ちっ、5等か~と思いながらURLをクリックすると、「存在しないIDです。」と表示が...。

怪しいと思い、すぐにスポンサーサイトから退会しようとしましたが退会の仕方がわからず、いろいろクリックしてたら後払いシステムという項目から後払い決済を間違ってクリックしてしまいました。
それからログインtop画面には、
「ようこそkenさん。
メンバーID:(携帯番号)
ポイント数:432pt
▼後払いご利用のお知らせ
後払い期日は 2004/12/29 です。
(土・日の場合は翌銀行営業日です)
お支払い金額は 3000 円 になります。」
と表示されてるではありませんか!!!!!!

やっぱりもう遅いですかね?携帯にも「今日中に支払いお願いします。」といったメールが来ました。
自分のクリックミスです。問い合わせ先に「間違えました。キャンセルできませんか?」などとメールもしましたが返答なしです。
とてもパニック状態に陥ってます。払って済むなら払おうかなと。どうでしょうか?
詳しい方いたら回答ください。
ずっとパソコンの前で回答が来るの待ってます。
よろしくお願いします!!

A 回答 (8件)

この場合架空請求にあたるかどうかは疑問です 架空請求とは契約も結ばず使用もしていないのに請求されたものということになります それな

ら支払う必要はなく無視しておけば自然になにも言ってこなくなるでしょう ただご質問の内容のように典型的な悪徳商法とはいえクリックミスでも契約を結んでしまったことはその時点で支払い義務が発生したことになります 錯誤を招くようなシステムでない限り支払う必要があると考えられます そのサイトの契約に関する説明をよく読んでおかしな部分があれば法律家に相談されたほうがいいでしょう もちろん携帯電話のメールアドレスPCのメールアドレスなどはすぐに変更したほうがいいですよ
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 ご質問を読む限りでは、錯誤が起きないような工夫がなされていたとは思えません。


 「この申し込みをすると、3000円の会費が発生します」等と書いてあれば、安易に申し込んでしまい、請求が来てから慌てるようなことはないでしょう。
 なので、最終的には契約を無効にすることはできると思います。ただし、メールなどによる請求を無視して放置していれば解決するとも思えません。なので、消費生活センターか弁護士さんに相談されることをお勧めします。
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 cyber_space95さんのケースは架空請求や迷惑メールに書かれていたURLをクリックしただけで登録されてしまうようなケースとは異なり、請求されている金額も妥当なものですし、なによりcyber_space95さんが能動的にアクションを起こしている点が異なります。


 単純に無視し続けるだけでは、後々ややこしいことになってしまう可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>架空請求や迷惑メールに書かれていたURLをクリックしただけで登録されてしまうようなケースとは異なる。
それが一番気になってるんです。
確かに自分でプロフィール入力してますしね。もし、普通の出会い系サイトだったらどうしよう...。
今日の15時まで支払えというメールを無視したことになりますよね?だとしたら大変な事になりますか?
かなり不安で震えが止まりません。

お礼日時:2004/12/29 16:12

脅しの電話がきたら、


「お電話有難うございます。これで入会登録
が完了致しました、今から3日以内に入会金
100万を・・・・・・に振り込んでくださ
い」とでも言い返してやればいいんです(`´メ)
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この回答へのお礼

もっと強気になれということですか?
そう言って頂けると胸をはれそうな気がします。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/29 14:44

 民法においては、錯誤(勘違い)行為は重大な過失に該当する可能性があり、cyber_space95さんのような場合、契約を無効にすることができないことがありました。


 しかし、電子契約法という法律が施行されており、電子計算機(コンピューター)を介した契約には、サイトの運営者に消費者が錯誤を起こしにくい工夫をしなければならないと定め、錯誤に基づく申し込みはそれを無効とすることができます。
 具体例としては、ネットショッピングをする時に申し込んだ数量や価格をしつこいくらいに消費者に確認させ間違いが起きないようにしない限り、消費者は申し込みを取り消すことができます。

 私では、cyber_space95のケースで錯誤無効を主張できるかどうかの判断はできませんが、ほぼ間違いなく、錯誤による申し込みと認定され、契約は取り消されると思います。
 最寄りの消費生活センターか弁護士さんにご相談ください。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
「サイトにエントリーした自分が悪いのか?」
「いいや、無視しよう!!」
とかいろいろ葛藤がおさまらないので消費生活センターに相談してみます。

お礼日時:2004/12/29 14:41

宝くじ商法と同じ手口ですね。


もちろん無視ですが、

・メンバーID(携帯電話番号)
・携帯電話のメールアドレス
・PCのメールアドレス
・ログイン認証パスワード

これらも入力してしまったと言うことは
面倒ですね。
変更できるものは、変更しておいた方が
いいかもしれません。
脅しのMailや電話があるかもしれませんが、
悪徳商法ですから、動じることはありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
宝くじ商法ですか...。
初めて耳にしました。
脅しのメールが来るようでしたら携帯のメールアドレスは変更しようと思います。
クリックミスなのに3000円請求するとは許せませんね。怖い世の中ですね。

補足日時:2004/12/29 10:23
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無視して下さい。



相手に自分の住所も分からない訳でしょ。

無視して下さい。

しかし5等とは…
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この回答へのお礼

出会い系サイトなので市までは入力済みです(汗)。マズイですか...?

お礼日時:2004/12/29 10:20

架空請求という言葉を知ってるなら対処法は決まってるでしょう。

無視です。
もっと詳しく知りたいなら「架空請求」で検索すること。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。
架空請求については過去ログを検索しましたので。
しかし、今回の場合は自分のクリックミスのような気がして。不安だったのです。
本当に無視で大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2004/12/29 10:11

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