アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

仮処分とは何でしょうか?
裁判とは違うのでしょうか?
仮処分は傍聴できますか?
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>仮処分のあと裁判はするのでしょうか?



します。
「本案訴訟」といいます。
時期は法定されていませんが、原告となる者が放置すれば、被告となる者から「訴訟するなら早くしろ(「訴訟催告の申立」と言います。)」と申し立てをし、2週間以内に訴えがなければ、仮処分は取り消しとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本案訴訟は傍聴されますよね?

仮処分だけで、裁判をしないと聞いたことがあった気がしたのですが、間違いみたいですね。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/01/25 18:13

先の方の回答で正解ですが、詳しくお話ししますと、例えば、明け渡しの裁判することになれば、現在の居住者(仮に「Aさん」とします。

)が被告になりますが、裁判の途中で、別な人が居住(仮に「Bさん」とします。)するようになった場合、Aさんに対する勝訴判決ではBさんに対して強制執行で明け渡すことはできないのです。だから、前もって「引っ越さないで」(法律用語で「占有移転禁止の仮処分」と言います。)と裁判所からAさんに命令(正式裁判名は「決定を求める」です。)を求めるのです。この手続きのことで、特別な場合を除いて書類審査だけです。だから、何時誰が何の等々わからないのです。従って傍聴もできないです。禁止です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。
たびたび申し訳ありませんが、
仮処分のあと裁判はするのでしょうか?

お礼日時:2020/01/25 11:58

本式の裁判を行って結論(判決)を得るまでにはかなりの日数がかかる



その間に、後戻り出来ないような事になれば裁判の意味が無くなる
そうなるとやったモンがちという事にもなりかねない

だから、裁判の結果がでるまでの間などに限って
権利関係の制限や禁止をするのが仮処分

裁判所の行う事には、判決だけでなく

決定や命令という種類もある

仮処分に関しては傍聴などさせていないはずだけと
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!