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住民税の特別徴収について教えてください。

昨年秋に入社した社員の前職が特別徴収の切り替えをしてくれません。

社員の住む市役所から前職に何度か連絡を入れてもらっていますが、5ヶ月ほど音沙汰なしの状態です。

市役所と前職とは数回コンタクト出来ているようですが、切り替えされず。

市役所には私から何回も電話して、今未納の分を当社に切り替えてもらいたい、と言うも,前職の届出がないと…の一点張りです。

この状況を打開する方法はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

前の職場が退職した事を市役所に届けないので、新しい職場で手続きができないということですね。


そうならば、前職場が理由はわからないが特別徴収分を収めているということなんでしょう(普通は考えられませんが)。

その社員が前職場を退職した時に前職場とトラブルがあったんでしょうかね?
当該社員に交渉させれば良いでしょう。
令和元年分については滞納しても前職場かその社員の問題なので、質問者には責任がありあません、令和2年分と特徴については責任がありますが...
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
在籍時までに給与天引きされた分はちゃんと納税されているので、退職後の手続きを市役所が催促すれば届け出るかと思っていますが、未だにないのが不思議です。

おっしゃる通り、上司と相談して本人交渉するようにします。会社としての親切はここまでにしたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2020/01/26 12:17

>この状況を打開する方法はありますでしょうか?


ありません。

『特別徴収義務者』は、前職の勤め先であり、
転職者の秋以降の住民税は、滞納状態でしょう。

今の状態で前職の勤め先以外に困る人はいません。

強いて言えば、前職の勤め先が遅くなって
給与所得者の異動届を出すことで、転職者の自宅に、
8~9ヶ月分の住民税の納付書(期限も短いもの)が
★一括支払の形で届くでしょう。
それを転職者に言って、覚悟してもらうしかないです。

そんな状態で、転職者の年末調整はまともにできたのでしょうか?
前職の源泉徴収票はもらっていますか?もらっていなければ、
★年末調整はやってはいけません。そちらの方が問題です。

転職者本人が、確定申告をしなければいけません。
前職の源泉徴収票がないとできません。
発行してもらえないなら、税務署から前職勤め先に、
★不交付届を発行してもらうのも必要になります。

そういったことを、転職者本人に文書と会話で伝え、
『本人に』前職を動かしてもらうしかありません。

あなたは、前職の社員ではありません。
また、転職者本人が『自分で』やらなければいけないこと。
転職に『自己責任』が伴うことを認識してもらわなければいけません。

本人に今の自体を認識してもらうこと。
それが、あなたの仕事です。
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前事業所は、当該市役所に、○○さんは退職したので○月分から特別徴収できませんと通知します。


それを受けて、市役所は、○○さんの住民税を普通徴収に切り換えます。
特別徴収を希望する場合、○○さんが動いて手続きを取る必要があります。

つまり、前事業所と本人が動かなければ、貴方の事業所でどうこうする事が出来ないのです。
要するに、貴方の事業所は、新年度課税分から特別徴収義務者になれば良いのであって、それ以前の住民税は、関知せずで良いのです。
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市役所が動いてもだめなら今年度分の特別徴収はあきらめて、


来年度から切り替えられるかを確認すればよいのでは?
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何か考え違いをしていませんか。



4/1 現在で在籍していない社員の住民税を、会社が給与天引きしなければいけない義務はどこにもありません。

途中入社の社員が希望すれば市役所に手続きして給与天引きすれば良いですが、お書きの事情ならその旨を社員に伝えて、社員自らの責任で今年度の残り分を納めさせれば良いのです。

余計なお節介は無用ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
4月1日の在籍基準の根拠はどちらを参照すれば良いでしょうか。

確かに初年度は義務がないことは承知しています。『初年度』が4月1日を指すのでしょうか。

前職の担当者は手続きにだらしがないような事情をそれとなく聞いています。

また社員の方は税金に詳しくない方で、私は上司の方針で間に入って何だかんだ手続きをしている状況です。

お礼日時:2020/01/26 11:01

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