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懲役が終えて、釈放されたときって、家はどうなるんですか?
自分の家がある場合はいいかもしれませんが、アパート等を借りている場合は、ホームレスになるんでしょうか?

A 回答 (4件)

一応、懲役中に働いた中から貯金も出来るようになってます。

ほんのちょっとですが。
収監中にタバコなんかで浪費しなければ、数万ぐらいはもらえるはずです。
多少は就労支援などもあります。住み込みの新聞配達とか。
自分の家なんて、普通は相手への損害賠償で取られてるに決まってます。殺しちゃったんでしょ?そりゃ、甘くはないですぜ。
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服役中の家賃や共益費をきちんと払ってれば契約は維持されるでしょう。


しかし支払いが滞れば契約解除されて現状回復費用も請求される。

出所後の生活については保護司さんが相談に乗ってくれることになる。
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>アパート等を借りている場合は、


(理論的には服役中も契約を継続することは可能だから)現在進行形の「借りている」なら、そこに行けば良いだけじゃないか と。

過去形の「借りていた(けど、退去済み)」なら、「自分の家」が無くても「身元引受人」がいれば、そこへ行けば良いんだけど・・・「身元引受人はいないし、服役前に住んでいた部屋を引き払った」場合でも、ホームレスになると決まったワケでも無い。

刑の満期が近づくと、出所後の身の振り方についての面談があり、本人の希望があれば、更生保護会の施設への入所ができたり、保護司などのボランティアにあっ旋してもらったアパートに入居(当座の生活資金は、出所時に貰う平均4300円/月くらいの作業報奨金をあてる)することも出来るし、寮付きの仕事を斡旋してくれる篤志家もいたりする。

ただ、保護会施設への入居や住居のあっ旋は、本人の「更生への強い意思」があってのことで、本人の態度や前歴(犯罪歴だけで無く、過去の出所後の行動)によっては施設の入居・あっ旋を拒否されることもある・・・その場合は、「ムショ仲間を頼る」ヤツもいるだろうし、「ホームレス」とか「(盗みに入るなどして)警察に捕まる」なんてコトも(^。^;
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親族などの支援も難しいようなケースも少なくない


かと言って放置して、また犯罪に関わるような事になるのでは意味がない
という事で、自立更生促進センターという仕組もある
こういうもの
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo19.html

他にも、保護司さんの協力で住み込みの仕事を世話してもらうとかもある
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