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ヘンリー王子とメーガン妃のにおお子さまAがいらっしゃるようでAはイギリス王室の財産相続できますか。日本の皇室も関わった人たちは財産相続できますか。財産相続といっても市民の血税ですが--

質問者からの補足コメント

  • 詳しいご説明ありがとうございました。

      補足日時:2020/02/09 18:46

A 回答 (2件)

イギリスの相続相続システムがどんなかは正確には知りませんが、


矢張り孫には相続権は無いでしょう
遺贈なら有るかも、

日本の皇族は基本的に財産は有りません、公式行事で身に着ける宝飾類に衣装の類いはは国家の物ですから、
確かにそれらは税金で購われた物には違い無いですが、
個人財産として宛がわれてる訳では無いので認識は少し的外れ的に映りますね。
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イギリスの法律がどうなってるかは知りませんが、欧米では遺言書第一主義が多いです。


遺言書がすべてで、遺言書に書いてないことは実行されない。
もし、遺言書がなければ財産は国家のものになる、という制度ではないかと思います。

だから、Aの相続分が遺言書に書いてなければもらえない。書いてあればもらえる。
たとえ実の子でも書いて無ければもらえない、赤の他人でも書いてあれば貰えるというのが遺言主義です。
ヘンリー王子の遺言にAの名があれば貰えますが、それは王室財産というか「ウィンザー家のヘンリー王子の財産」です。

日本の皇室は自分の私有財産がほとんどなく、生活は皇室費で賄われているので税金ですが、イギリス王家の財産はウィンザー家が代々継承した私有財産ですから、全部が国民の税金というわけではないです。

昭和天皇の時は、伝統的な長子相続で皇太子が全部相続し、弟宮家たちは辞退したそうです。
慣例主義の宮内庁は今後もそれを踏襲するのではないですか?
辞退しない、ということになれば、やむを得ないので分割するしかないでしょう。
まさか、宮内庁と降下した元皇女が法廷で争うわけにもいかないでしょう。

でも、相続できるのは秋篠宮家の貯金などです。
家屋敷は秋篠宮家のものじゃないです。家は無料貸与されてるだけです。
社会的地位にくらべて相続財産は少ないでしょう。
まあ、400万借りて返さない人の目からはかなり多い金額でしょうけど。
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