プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

サラリーマン 源泉徴収書票にある配偶者特別控除とは?

以前の源泉徴収書票をたまたま見たところ、配偶者特別控除が0になっていました。
去年(2019年)一昨年(2018)は配偶者特別控除は38万円と記載されており
問題ないと思いますが、下記質問をさせてください。

質問趣旨
  2,3年ほど前、年末調整される12月の給料が-15~20万円と異常に少なかった記憶がある。

私は、50代 仮定年収800万円前後、
   妻 パート 年収80万円程度(103万円超えることはない、子供 中学生未満で、
過去5年以上前から条件はなにも変化ありません。

質問
 源泉徴収書票にある配偶者特別控除が、0円、38万円と差分があるのはどこで判断されているのでしょうか?
 ちなみに、38万円控除のはずですが、なにがしかのミスだった場合として
 配偶者特別控除が、0円の場合、所得税、住民税などどの程度多めに払うことになるのでしょうか?

A 回答 (6件)

源泉徴収票は、平成29年分以前と平成30年分以後とではその様式が変わっています。


質問者さんの場合、5年前からご夫婦の収入がほぼ変わっていなければ、毎年、配偶者控除が受けられるケースです(配偶者特別控除ではない)。

平成29年分以前の様式では、「控除対象配偶者の有無等」欄の有にチェックが入っているだけで配偶者控除適用対象です。「配偶者特別控除の額」欄には記入されません。

一方、平成30年分以後では、「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄の有にチェックが入るほか、「配偶者(特別)控除の額」欄にその控除額(38万円)が入らなければなりません。配偶者のところに(特別)と入っていますね。「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」という意味です。

以上のように、源泉徴収票の様式の単なる違いによるものです。
「サラリーマン 源泉徴収書票にある配偶者特」の回答画像6
    • good
    • 0

>どこで判断されているのでしょうか?


年末調整です。
年末調整の書類で、
『令和元年分 配偶者控除等申告書』
をきちんと記入しましたか?
また、
『令和元年分 扶養控除等申告書』の
『B源泉控除対象配偶者』に
奥さんの氏名、マイナンバー、
所得見積額を記入していますか?

記入していなければ、
配偶者控除は受けられません。

添付の赤枠
有無
奥さんの氏名
配偶者の合計所得
に記載がなければ、
『令和元年分 配偶者控除等申告書』
に、記載がなく、申告できていない
ということです。

>所得税、住民税などどの程度多めに
>払うことになるのでしょうか?
はい。
所得税で77,600、既に多めに払っています。
住民税で33,000、6月から多めにとられます。

確定申告をして、
配偶者控除の申告をすれば、
所得税で77,600が還付されますし、
住民税で33,000多く取られることはありません。

いかがでしょうか?
「サラリーマン 源泉徴収書票にある配偶者特」の回答画像5
    • good
    • 0

>妻が 年収38万円未満 の場合と…



誰が「年収38万円」なんて言っているのですか。

「合計『所得』金額」が 38万と書いたでしょう。

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い使い分けないといけないのです。

サラリーマンなのなら、[収入 103万] = [所得 38万] です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>以前も最近もすべて 「「源泉控除対象配偶者」欄が「有」」で…

以前もって、1年前 (平成30年) はともかく、それ以前は「源泉控除対象配偶者」なんて言葉はありませんでしたよ。

(平成29年以前の源泉徴収票)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

とにかく税の話は、似たような用語でも意味が違うことがしばしばあり、正確に書き写さないと齟齬が生まれるのです。

このご質問も「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を同一視しているところから出たことが明白なのです。

本来は配偶者(特別)控除の欄に380,000とはいらなくてはならないのが書き忘れているだけ、では決してありません。
軽々な回答にご注意下さい。
    • good
    • 0

多分配偶者控除の欄にチェックがあると思います。


それから本来は配偶者(特別)控除の欄に380,000とはいらなくてはならないのが書き忘れているだけだと思いますよ。
控除の額を計算して控除の欄の数字と合っていれば配偶者控除は計算されているという事になりますね。

もし本当に配偶者控除がぬけていれば所得税で5%(380000×0.05=19000円)、住民税で10%(330000×0.1=33000円)税金が上がることになります。ご確認を。入っていないのであれば確定申告の必要がありますから。
    • good
    • 0

あっ、ちょっと書き忘れ。



平成30年分から、配偶者特別控除の内容が変わりました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それでも、

>去年(2019年)一昨年(2018)は配偶者特別控除は38万円と記載されて…

ではないでしょう。
配偶者控除と配偶者特別控除は別物ですよ。
去年、一昨年の源泉徴収票をよく見てみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

非常に難しく、再度おしえてください。
38万円控除とのことですが、妻が 年収38万円未満 の場合と 
年収38万円~103万円とで何かかわってくるのでしょうか?

以前も最近もすべて 「「源泉控除対象配偶者」欄が「有」」でした。

お礼日時:2020/02/09 18:28

>配偶者特別控除が0になって…


>妻 パート 年収80万円程度(103万円超えることはない…

それで間違いなければ、配偶者特別控除は該当しませんので、0 で当然です。

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満のときが「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

源泉徴収票の「源泉控除対象配偶者」欄が「有」になっていれば、配偶者控除が適用されています。
何も問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!