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父が亡くなったと仮定して、誰も知らない借金がないか、お金をかけてでも完全に調べてもらう方法はありますか?ざっくりした質問ですが、補足が必要なら足しますので、よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 後でマイナスの連絡があった場合、相続放棄した私と姉は取り立て対象になるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/11 01:35

A 回答 (7件)

#3です。

お礼拝見済み

個人信用調査というのがあります。(CICなど)
詳しくは知りませんが個人請求が出来ますので、ネットで調べて見て下さい。

そもそも、金融機関からの借り入れなら、死亡後にも返済通知みたいなものが来ると思いますが。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。調べてみます。

お礼日時:2020/02/11 02:44

No6さんのおっしゃるとおりです。



相続放棄というのは財産も負債もすべて相続しないということです。
負債だけを放棄して財産だけを相続できるという都合の良いことはできません。
不動産も当然に相続の対象になっています。

土地や家はどなたの名義になっていますか?
もしお父様の名義になっていた場合、相続放棄をすれば土地や家も相続できませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そこは理解してます。

お礼日時:2020/02/11 08:46

個人間の借金など調べようがないですから、


完全に、というのは不可能です。




後でマイナスの連絡があった場合、相続放棄した私と
姉は取り立て対象になるのでしょうか?
 ↑
相続放棄をすれば、銀行預金などのプラスの財産も、
借金などのマイナスの財産も一切相続しません
ので、取り立て対象にはなりません。

ただ、相続放棄は、相続開始を知った時から
三ヶ月以内に家裁で手続きをする必要が
あります。

借金がある場合は、借金の存在を知ってから三ヶ月以内
であれば相続放棄出来る、とした判例が
出ています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。つまり、弟にだけリスクが残るということですね。

お礼日時:2020/02/11 07:10

#3/4です。

追記

確か、ローン協会みたいなところに、借り入れ出来ないように、処置をする事も可能です。
#3にも書きましたが、
成年後見人になれば、全ての手続きが可能はなずです。
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この回答へのお礼

はい

お礼日時:2020/02/11 03:04

父に聞いておきましょう!



で、個人の借金なんかは、わかりませんよ!
個人同士での契約、
例えば、私と貴方で借金して借用書を書いても、誰にも公言しなかったり、公的には誰も知りませんからね・・・
相手が相続人に返して欲しいなら、すぐには請求せずに、
3カ月以降に弁護士から相続人に連絡させて、支払いしてもらいます。
まあ、裁判するのも面倒なので、75%で手を打ちましょう!と交渉するかもしれません。

相続放棄は、死亡を知ってから3カ月以内だから、葬式に出た家族が知らないかったでは済まないでしょうw


------------------
#1さんのお礼を読みました。
なるほど、弟が不倫かと思ったら、お父さんの彼女ですか・・・
もしかして、彼女が偽の借用書を作っているかもしれませんし、もうすでに婚姻届を出しているかもしれませんよ。もしくは、父が遺言書を作っているかも。
まあ、彼女に全財産貢がされて、ポイっでしょうけどね・・・

普通は、遺産分割で、不動産は別としても、貴方達にも預貯金の分割はあるのでは?
貴方は遺産分割で0円にして、その他の預貯金や借用金が出てきても「弟が全て相続する」としても良いでしょうし、
貴方が相続放棄しても良いですが、家を継ぐ弟は、借金だけの相続放棄無理ですよ。
そうなると結局は、借金が出てきた際には、弟が全て背負う事になります・・・

父が貯金がある内は、借金もしないでしょうが、父を歯止めした方が良さそうですね。
それには説得が必要ですが、将来の病院代/葬式代/墓代/法事代を預かって管理するとか、家族が成年後見人になる事でも食い止められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人の借金がわからないというのは当然わかります。あとはアコムなどの消費者金融などを懸念してます。私が子供の頃から祖母にも子供の前で平気で嘘を事実のように言える人なので、「ない」と言い切っても当てにならないんですね。実際に姉の旦那の父が死んで数年後経ってから、姉夫婦に請求された経験もありますんで。なにか手立てというか予防はないものかと。
弟には背負うものがマイナスになる可能性はあると伝える気ではおります。

お礼日時:2020/02/11 02:34

補足>後でマイナスの連絡があった場合、相続放棄した私と姉は取り立て対象になるのでしょうか?



すみません。
法律には「知った時点からxxヶ月」とあるので、
知らなかったのならそこは追求されないとは思いますが、
具体的にどうなるのかは私には知識なく回答できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何度もすみません。

お礼日時:2020/02/11 02:22

えっと。


遺産相続のハナシでしょうか。

>誰も知らない借金がないか、お金をかけてでも完全に調べてもらう方法はありますか?
「誰も知らない」のなら不可能です。
探偵社を使うなら「正攻法でない何らかの方法を使って」でも調べてくれるかもですけど
探偵社の能力にもよるので「絶対大丈夫」とも言い切れません

遺産相続、したいならできるし、したくないなら「相続放棄」も選べます。
単純には、わかってる時点でマイナスなら「相続放棄」したらいいんじゃない。

「わかってる時点ではプラスだから相続した。なのに数ヶ月後にマイナスのが発覚した」ケースを
心配されてるのでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。その通りです。弟夫婦が同居してくれてたんで、家土地は弟に任せるつもりです。ただ、母の死後彼女ができたんで、金は使い尽くすと言ってました。それはいいんですが、弟の嫁さんによると、彼女への貢物が郵送で送られてきて使い方半端ないので、私と姉は弟に任せるので相続放棄になると思いますが、家を受け継ぐ弟に悪影響がないかと。

お礼日時:2020/02/11 01:21

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