https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11481199.html
の続きです。
遺留分が発生しています。
兄宛に「遺留分減殺請求」を
1)内容証明
2)配達証明
付で送付しましたが、
「保管期間中におけるお受け取りになりませんでしたので
差出人様にお返しいたします。○○郵便局」
と張り紙をして、私に戻ってきました。
今度の法的に段階ですが!
1)今度は家庭裁判所に相談に移行と思っています。
筋道を通した場合この段階で間違いないでしょうか?
2)もし家庭裁判所に行く場合は、アポイントメント等をとら
ないで行って、いいのでしょうか?
以上ですが
遺留分は300万円~500万円以内だろうから
弁護士はまだ立てていません!利益単価から見て弁護士は最終手段とします。
以下余談ですが!
「遺留分減殺請求」した兄ですが
姉経由でメールが来ました。
--------------------------------------
兄さんは
「オレの考えに反対だったら 全部どこかに寄付する!」
と言っています もしこうなったら大変!
------------------------------------------
以上ですが!はったりか現実か?知りませんが
ちなみに、長男は関東に、マンション2軒とベンツに乗っています。
生活のレベルは悪くないと姉が教えてくれました。
裁判所の差し押さえも視野に入れています。
以上宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
裁判所というのは裁判をする場所ですので、相談というような事はあまり受け付けません。
家裁なので手続き方法などは多少は教えてくれますが、どうすればよいか、みたいな事にはノータッチと思います。中立でもありますし。預金に関しては遺言書でおろせる場合も多いようですが、不動産に関しては遺留分を持つ相続人がいる以上、同意しない限り名義変更や売却などできません。そこはあせる必要はないはずです。
いずれにしろ、事前に弁護士に相談なさった方が良いと思います。委任するのでなく、相談だけなら1万円前後でできます。あまり突っ込んだ内容にはなりませんけどね。
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ありがとうございます。
遺留分は故母の死後、故母名義の不動産が昨
年度〜今年度中かけて
公共事業により実家の立退きと、用地買収で、
総額、故母の遺言書に従い、兄に
全額支払われるようになると、昨年3月に国交省
の担当者〜話が有りました。
ちなみに、実家の立退きで、兄は既にマンション
暮らしなので新たに家を建てませので、その分
現金を握ることに成ります。
以上の手順は
Aンス:家裁に相談というよりも調停を申し込
だそうです。
検討に入ります。