プロが教えるわが家の防犯対策術!

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11481199.html
の続きです。
遺留分が発生しています。
兄宛に「遺留分減殺請求」を
1)内容証明
2)配達証明
付で送付しましたが、
「保管期間中におけるお受け取りになりませんでしたので
差出人様にお返しいたします。○○郵便局」
と張り紙をして、私に戻ってきました。
今度の法的に段階ですが!
1)今度は家庭裁判所に相談に移行と思っています。
  筋道を通した場合この段階で間違いないでしょうか?
2)もし家庭裁判所に行く場合は、アポイントメント等をとら
 ないで行って、いいのでしょうか?
以上ですが
遺留分は300万円~500万円以内だろうから
弁護士はまだ立てていません!利益単価から見て弁護士は最終手段とします。

以下余談ですが!
「遺留分減殺請求」した兄ですが
姉経由でメールが来ました。
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兄さんは
「オレの考えに反対だったら 全部どこかに寄付する!」
と言っています もしこうなったら大変!
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以上ですが!はったりか現実か?知りませんが
ちなみに、長男は関東に、マンション2軒とベンツに乗っています。
生活のレベルは悪くないと姉が教えてくれました。
 裁判所の差し押さえも視野に入れています。
以上宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    遺留分は故母の死後、故母名義の不動産が昨
    年度〜今年度中かけて
    公共事業により実家の立退きと、用地買収で、
    総額、故母の遺言書に従い、兄に
    全額支払われるようになると、昨年3月に国交省
    の担当者〜話が有りました。
    ちなみに、実家の立退きで、兄は既にマンション
    暮らしなので新たに家を建てませので、その分
    現金を握ることに成ります。

      補足日時:2020/02/11 20:19
  • うれしい

    以上の手順は
    Aンス:家裁に相談というよりも調停を申し込
    だそうです。
     検討に入ります。

      補足日時:2020/02/12 17:00

A 回答 (2件)

裁判所というのは裁判をする場所ですので、相談というような事はあまり受け付けません。

家裁なので手続き方法などは多少は教えてくれますが、どうすればよいか、みたいな事にはノータッチと思います。中立でもありますし。
預金に関しては遺言書でおろせる場合も多いようですが、不動産に関しては遺留分を持つ相続人がいる以上、同意しない限り名義変更や売却などできません。そこはあせる必要はないはずです。
いずれにしろ、事前に弁護士に相談なさった方が良いと思います。委任するのでなく、相談だけなら1万円前後でできます。あまり突っ込んだ内容にはなりませんけどね。
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必ずしも正しい答えが来るとは限らないので専門の人に相談するべきかと…心配なのはわかりますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっばり弁護士は、避けて通れない
のてすね!

お礼日時:2020/02/11 20:25

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