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国民年金保険料控除申告書
2019年10月に不当解雇

2019年12月10日に以下の国民年金保険料を納付書で支払いました。
・2019年度10月分 11月分を支払い
・2019年12月分~2020年3月分を前納

2020年今年の確定申告の際に上記分の金額をカウントさせて控除申請すれば宜しいでしょうか?
・2019年12月分~2020年3月分を前納
ですが、2020年1月2月3月分は2019年12月に支払っているので、その金額も控除対象に含みますよね?

今回は、e-taxで確定申告をしようと思ってますが、
もし、こちらの記入が間違っていた場合、(例えば、控除金額を高く記入した場合など)修正指示が税務署から求められるのでしょうか?
マイナンバーなどのデータから、全て分かってしまうんでしょうか?

A 回答 (2件)

>・2019年12月分~2020年3月分を前納…



1年以内の前払は、前払いした年の申告材料になりますので、今回の確定申告に含めて問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、国民年金は控除証明書が必要です。
e-Tax なら添付する必要はありませんが、自分で保管しておくことが義務づけられています。

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令和元年10月1日から12月31日までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、令和2年2月6日に控除証明書を発送しました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …
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とのことなので、2、3日前には届いているはずです。
そこに 12月に支払った分も含まれていることを確認の上、確定申告をしてください。

>(例えば、控除金額を高く記入した場合など)修正指示が税務署から…

ご質問の事例はまちっがてはいませんが、別の事項で間違いがあれば修正指示は当然届きます。

とはいえ、税務署が言ってくるのは納める税金が少なくなる方向での間違いのみ、納める税金が多く (還付される税金が少なく) なる方向での間違いは何も言ってきません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

後者の間違いだと自分が損しておしまいになりますので、十分自己チェックしてから提出することが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

>令和元年10月1日から12月31日までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、令和2年2月6日に控除証明書を発送しました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …

これに関しては、年度中に初めて国民年金に加入した人のみが対象とのことでした。特に不要だということでしたので請求せずに確定申告しました。

わざわざありがとうございました。

お礼日時:2020/03/11 00:34

国民年金保険料の申告には、送られてくる控除証明書が必要です。

納付書はおそらくですが実質証明にはならない(確定申告には使えない)と思います。

この控除証明書は、1〜9月までに保険料を支払った人は11月頃に送られてきます。(10月以降の分は見込みとしての証明となります。)
今調べたところ、あなたのように10月以降に初めて支払った人は、翌年(つまり今年)2月上旬頃に送られてくるそうですね。もう少しだけ待って、届かない場合は問い合わせた方がいいです。

控除証明書に書かれている数字のまま写せばいいので、まず間違いようがないと思います。
(それでも間違えた場合どうなるのかはわかりません。)
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