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下記の文章は仮定法過去の文章だと思うのですが、その役が正しいのかどうか教えて頂けたらと思います。
ある裁判で登録の訴えが退けられたのですが、その登録が認められるのには、3つの条件があり、1つ目の条件がクリアーできなかったので却下されました。

残りの2つの条件に、婚姻に関わる事案と土地に関わる関わる管轄権があります。 下記の文はそのことを記しています。

It is unnecessary to consider whether, if registered, it could be set aside, for instance by reason of it having been an action in personam in connection with a matrimonial matter or related to property over which the court had no jurisdiction.

「もしこのケースが登録ができたとした場合、それが婚姻に関わる事柄や元の裁判所の財産を裁く管轄権の有無で取り消されるかどうかを考える必要はない」ということでしょうか。
つまり、「婚姻に関わる事案と管轄権の問題はクリアーしていた」ということでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「全文」を読んでみましたが、クイーンズランドの最高裁は登録の請求を却下する決定を下しましたので、「登録が認められた場合に、その登録がなんらかの理由で取り消される可能性があるかどうかについては考察する必要はない」ということだと思います。

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この回答へのお礼

全文を読んでいただいたそうで、ありがとうございます。

その「何らかの理由」といのが「婚姻による事案」と「管轄権」ということで、この2つを理由に取り消されることはないということでよいとお考えでしょうか?

お礼日時:2020/02/16 20:47

> この2つを理由に取り消されることはない


 そういうことではなくて、そもそも最高裁は登録を認めないのだから、登録が認められた場合のことについて検討したり判断を下したりする理由はないというような意味だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

ところでどのようにして、クイーンズランドの判決だとわかったのでしょうか?

それを教えてもれらえますでしょうか?

お礼日時:2020/02/17 14:23

>「もしこのケースが登録ができたとした場合、それが婚姻に関わる事柄や元の裁判所の財産を裁く管轄権の有無で取り消されるかどうかを考える必要はない」ということでしょうか。


つまり、「婚姻に関わる事案と管轄権の問題はクリアーしていた」ということでしょうか?

この箇所が言っているのは、裁判所の権限の及ばない事柄だなどの理由で異議を唱えられたとしても、そんなことを考慮に入れる必要はないということで、この箇所から質問者さんの仰る他の2点をクリアしたかどうかは分かりません。

ただ、婚姻上や資産関連の個人の行為で裁判所の関わりのないことだという表明があったのかもしれないという想像はできます。が、この部分だけからでは、それがどこからだったのかは見当もつきませんし、ことによると、言うまでもなく裁判所の関わることではなかったのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

全文はこちらです。
https://www.queenslandjudgments.com.au/case/id/3 …


裁判所の権限の及ばない事柄だなどの理由ではなく、「婚姻に関わる事項」や「元の裁判所の管轄権の有無」は、最高裁判所が判断しなければいけない事項に含まれます。 申請者の主張が通ったとしても、下記の事柄に抵触していないかどうかを裁判所は判断しなければいけません。

却下する項目がこれです。

action in personam does not include a matrimonial cause or proceedings in connection with:
(a) matrimonial matters; or
(b) the administration of the estates of deceased persons; or
(c) bankruptcy or insolvency; or
(d) the winding up of companies; or
(e) mental health; or
(f) the guardianship of infants

元夫が元妻を訴えているのですから、当然、(a) matrimonial matters であるかのチェックは必要になるでしょう。この二人には子供がいなかったので、(f)も考える必要は最初からありません。その他の項目も必要がありません。

これらを踏まえて考えると、この注釈は、申請者が主張した第1番目のルールをパスした場合、第2、第3のルールに反していることを考える必要はない。なぜなら、クリアーしていることは明確だからだ。 と読めるのですが、どうでしょうか。

「それが登録されている場合に、例えば、それが夫婦間の問題に関連する又は裁判所が管轄権を有していなかった財産に関連する対人訴訟であったことを理由として、破棄することができるか否かを考慮する必要はない。」

お礼日時:2020/02/17 15:14

> ところでどのようにして、クイーンズランドの判決だとわかったのでしょうか?


 全文に目を通したからです。

最高裁が申し立ての却下を決定したのですから、申し立てが認められた場合にどうなるか
というようなことを最高裁がわざわざ検討するはずがないと思います。

ただし、わたしの解釈が絶対に正しいかどうかは分かりませんので、この点はお間違えのないようにお願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もちろん、最高裁は検討はしません。
これは、注釈です。
だから、問題の英文は、仮定法過去で、「仮にそうだったら・・・」という過程の話をしています。


全文とはどれなのでしょうか?
その調べた方法も教えてください。


It is unnecessary to consider whether, if registered, it could be set aside, for instance by reason of it having been an action in personam in connection with a matrimonial matter or related to property over which the court had no jurisdiction

で検索をしても出てきませんでした。

お礼日時:2020/02/17 16:35

クイーンズランドはその頁を開ければ、誰の目にも真っ先に明らかですね。


仮定法過去のためになぜ、どこかの個人的な裁判沙汰を根掘り葉掘り話さないといけないんですか? そんな大事なことなら注釈内だけで済まさないと思います。

すみませんが、私はこんなことに時間をかけるような興味がありません。
専門家がこの質問に気づいて答えてくれるといいですね。
ここら辺には何でも適当なことを言ってこじつけるのが上手で謎を深めるばかりな方々がそろっていますから、ご健闘お祈りします。
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