
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
NHKの受信料を払っていない場合、裁判を起こされる確率は
100分の1というのは本当ですか?
↑
1/100というのはどうですかね。
ただ、裁判を起こされるのは、ほとんどが
契約したけど払わない、という人です。
未契約の場合は、テレビを設置していることを
NHKが立証する必要がありますので、
特別な場合でなければ、提訴しません。
過去に裁判に負けて受信料5年分を払った方もいるとのことですが
↑
契約したけど、払わない、という人でしょう。
No.6
- 回答日時:
すでに指摘がありますが、間違ったことを書いている人がいますね。
放送法第64条ではNHKと受信契約を結ぶ義務は書かれており、それに対する罰則は確かに記載がありません。ですが、受信契約をするとそこで受信料の支払い義務が生じ(免除される場合もあります)、支払わなければ契約不履行として民事訴訟される対象になりえます。受信契約を逃れても罰則はないので、懲役や罰金刑にはならない、ってことです。
「受信料の根拠は法的に有効ではない」というのは明らかな誤りで、放送法第64条の2に「協会(NHK)は…契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」と規定されています。第71条には受信料の月額のことも定められています。
No.5
- 回答日時:
裁判を起こされる確率は100分の1....という話は聞いたことがありません。
最高裁の判決では、受信契約をせず受信料を支払わない人には民法と民事訴訟法を使って、NHKは対応すべきと言っており、実際、東京都内の14世帯にはまとめて訴訟するなど、NHKはそれを進めています。訴えられても個人はたいてい出廷しないため敗訴し、受信機の設置時期にさかのぼって受信料を支払うよう命じられる判決が続いています。
東京のある男性は弁護士を使って闘い、一審・二審で敗訴し、上告も棄却され、未払い分の約20万円の支払いが確定しました。「東横イン」とグループ会社はホテル全室のテレビ受信料を支払っていなかったのでNHKに訴訟を起こされ、約19億3500万円の支払いを命じた二審判決が確定しています。
ラブホテルの客室にテレビがあるのに受信契約を結んでいなかった某ホテル運営会社には、約8万円(17室、2ヶ月分)の支払いを求めた東京地裁の判決がおり、契約締結と全額の支払いを命じられています。
最高裁で確定判決が出ているので、NHKに民事訴訟されれば勝ち目はほとんどないでしょう。そもそも出廷しないから敗訴は確実です。訴訟は広がっていくと思いますが。
No.4
- 回答日時:
民放各社から徴収すれば済む話と思うんだけどなあ。
「受信料」ではなく「電波使用料」としてね。
・・・主張はともかく本題・・・
さあ?
低所得者は免除あるしなあ...。
悪質でない受信者もそのうち裁判起こされると考えると、最終的に100%裁判を起こされると思って良いんじゃないかな。

No.3
- 回答日時:
No.2さん
>ラジオは放送法上は契約の必要はあるが、
ラジオの受信料徴収は、ムカシはあったもののとっくに廃止になってますが
>実際はNHK自体が放送法を無視して契約の手続きをおこなっていない
違います
>放送法に重大に違反してるのはNHK自身であり
違います
No.2
- 回答日時:
放送法によれば
NHKと契約必要はあるが受信料の支払いまでは法律に書いてないし、罰則も書いてない。
たとえば、ラジオは放送法上は契約の必要はあるが、実際はNHK自体が放送法を無視して契約の手続きをおこなっていない。
放送法上、契約の必要のあるラジオ放送契約の締結をNHKがしないのであれば、放送法に重大に違反してるのはNHK自身であり、協会の放送という観念上、受信料の根拠は法的に有効ではないでしょう。
運転中危険なカーナビからとるより、全自動車からラジオの受信料をとれば問題ないとおもう。

No.1
- 回答日時:
>払っていない場合、裁判を起こされる確率は100分の1というのは本当ですか?
さぁ?
「受信契約」つまり「払いますよ」と契約しておきながら払わない
場合と
「受信契約を結んでない」
場合で違います
後者なら罰則すら(今のところは)ないので裁判すら起こされません
前者でもよほど悪質でないかぎりそうそうないんじゃない詳しくは知らないけど
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