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突然、自車前方に一匹の飼い犬が飛び出してきた。慌てて、右足に力を込めフルブレーキング!しかし間に合わず自車は犬をひいてしまい助かりませんでした。さらに後続車に追突され自車と後続車1台のバンパーとライト類の破損ということも起きました。その後、飼い主が慌てて駆けてきて自分の愛犬を確認されました。
このような場合自車(犬をひいてしまったドライバー)に対してはどのような責任があり金銭的な支払いが必要なのでしょうか?教えてください。また状況が十分判断できない場合は詳しくご説明いたしますのでおっしゃってください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

投稿の文章だけで判断するならば



自車は犬の飼い主から車両修理費用の全額または
大部分を賠償される側です。

後車は安全な車間距離をあける義務を怠った過失があり自車に対して全額または大部分を賠償する側です。

犬の飼い主は犬を公道に放すという重過失があります。
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自動車学校ではひき殺せと習いましたよね。


まあブレーキも踏まない方が良かったのかも。
責任は飼い主にあるでしょう。
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当然飼い主にも飛び出し防止などの安全確保の責任があります。

あなたは犬に対しての器物破損が発生し慰謝料等が発生しますが、状況から相殺される可能性があります。

一方、車同士は危険回避で急ブレーキ操作をしたので、仕方なし。後続車が車間距離を保たなかった事も一因であるので過失割合は一概には言えません。参考ページで確認してみてください。

http://www.pettrouble110.com/page004.html#交通事故

参考URL:http://www.mitsui-direct.co.jp/myhpB/200107.htm
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犬の飼い主=犬が直接被害を与えたのではないので免責


犬をひいたドライバー=避けらる状態でなかったので犬の飼い主に対して免責。犬が死亡した責任を問うのであれば犬を放した責任と相殺。

追突されたドライバー=危険回避とはいえ急激な運転操作をしたので後方車に対して責任発生するが、後続車は前走車が急停止した際に安全にとまれる車間距離を保っていなかった責任が発生する。10:0にはならず過去の判例に従って5:5か6:4くらいの過失割合で決着すると思われる。

犬の飼い主には車の事故の損害は求めることができないと思います。
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