A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続税の支払い義務者は、相続した者です。
相続放棄すれば、相続税は支払わなくてもいいです。
その者が居住することは、他の相続人の承諾があればいいです。
相続人全員が相続放棄すれば、国庫となり、居住者は国から明け渡しを求められるでしよう。
なお「相続税を払うこと無くその土地を事実上相続できるのでしょうか ?」の部分ですが、相続すれば相続税は発生し、それを怠れば持分権などの差押えで、最終的には居住できなくなります。
No.3
- 回答日時:
そんな話は全くの嘘です。
放棄はできますが、その土地に住み続ければ、代理人が固定資産税を支払わなければいけないし、これを滞納すれば強制執行により、預金口座差し押さえで徴収されます。
相続税は被相続人の死亡日から10か月以内に支払わなければいけません。
土地や建物が意外に価値が低く、現預金や金融資産が乏しければ相続税納税対象世帯ではないのかも・・・。
回答いただきありがとうございます。
固定資産税については分かりますが、相続を放棄すれば、相続税についつては払わなくても住み続けられるということでしょうか?
例えば、数世代前の先祖から勝手にその土地に住んでいる。(一時期相続放棄をした状態なので今の住人は相続をうけていない。)
このような場合、非常に高価な土地や不動産でも相続税無しで、事実上その家の人が代々使い続けることができるということでしょうか?
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