牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

タクシー会社 退社後に 事故の修理代を払ってくれと言ってきました 払わないと裁判をすると言ってきましたが 事故の賠償は給料から20000円引かれてます 雇用契約で 事故は20000円負担と明記してありましたので納得してます 裁判が怖かったので約24万支払いましたが 友人に話したところ 恐喝じゃないかとのことです 恐喝になるのですか?教えてください

A 回答 (11件中1~10件)

タクシー会社 退社後に 事故の修理代を払ってくれと言ってきました 


 ↑
故意、又は重過失が無ければ
責任は発生しません。



払わないと裁判をすると言ってきましたが 
 ↑
裁判する気も無いのに裁判する、というのは
脅迫罪になる、とした旧い判例があります。



事故の賠償は給料から20000円引かれてます
 ↑
労基法24条の、給料全額払いの原則に
違反する可能性があります。



雇用契約で 事故は20000円負担と明記してありましたので納得してます
 ↑
その部分は無効になる可能性が
あります。




裁判が怖かったので約24万支払いましたが 友人に話したところ
恐喝じゃないかとのことです 恐喝になるのですか?教えてください
 ↑
前述したように、裁判する気が無い場合には
脅迫になるとした判例がありますので
強喝になる可能性はあります。
しかし、旧い判例ですし、学者の反対も強いので
現実には難しいかもしれません。

一度、労基署なり弁護士に相談したらどうですか。
労基署はタダだし、弁護士だって相談だけなら
30分5千円ぐらいです。
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>友人に話したところ 恐喝じゃないかとのことです


 支払う言われが無い金銭を請求されたのならば恐喝になるが、
 事故を起こし、賠償義務があることを認識している当事者ならば
「法廷で決着をつけてもらう」ことは恐喝にはならない。

 損害賠償請求訴訟が恐喝になったなら、
 裁判所で日々、恐喝の嵐が吹き荒れていることになる。

無謀な運転をして招いた事故ならば、賠償することになるが
通常業務の通常の運転における事故は賠償義務すら無いと思います。

弁護士に相談をされると良いのでは。
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「裁判をする」というのは 「訴える 訴訟を起こす」だから 誰にも出来ることで恐喝にはならない。



ただ「納得しません」と支払わないと 簡易裁判か 悪くすると額を上げて損害賠償請求される可能性はあった。
しかし貴方の事故が業務上で 酒を飲んでいたわけでも徹夜したわけでもなく 居眠りもよそ見もせず 通常の状態で運転していたのであれば 負けることはない。
堂々と 「それは業務上の事故で 自分は法規を守り 注意義務を怠ることもなく 誠実に勤務していました」で立ち向かえる。
それをしなかったのだし 会社も辞めたわけだから 貴方にも大きな問題があったのではないだろうか。
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裁判するというのが恐喝だとはおもいませんけどね。



20000円に関しては
給与から無断で天引きするのは違法ですが
あなたが納得しているので違法とはならない。

事故の修理代を支払う必要があったかどうかは
この情報だけでは判断できません。
あなたが納得できないのなら
会社との契約書や出来事を時系列にまとめて
専門家(弁護士)へ相談してみてはどうでしょうか?
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24万円だったら弁護士の着手金程度


本格的に受けたほうが良かったかもよ...事故関連は会社の経費で落ちるはず
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実際には裁判する気もないのに、「支払わねば裁判する!」と言ったとしますと、恐喝罪が成立する可能性もありますが。


しかし、あなたが24万円を支払っちゃった結果、タクシー会社が本当に裁判する気だったかどうかも判らなくなったので、恐喝かどうかも判りません。
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給料は労働の対価ですので、賠償金との相殺は法律で出来ない事となっています


裁判所に相談できる人がいますので行ってみてはいかがでしょう
役場などが主催する無料法律相談でもあればその方がいい
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こんにちは。



事故の時の会社の損失はそんなに安くないでしょう。2万円
というのは「そのまま業務を継続するならば」という条件だ
と思います(数ヶ月なり数年なり業務継続する事を恐らく条
件にしていると思います)。

普通会社を辞める場合、その条件をクリア出来ていない場合、
差額請求されると思います。多分これは会社の規約にきちん
と書かれていると思いますよ。多分恐喝になんかならず、普
通の損害請求になると思います。
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規約に明記してるなら払う必要は無かったと思います

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裁判すれば弁護士費用20万円ぐらいで済んだかも。

弁護士に払うか、会社に払うか。僕だったらとぼけるけどな、、、。
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