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自分が取得できる範囲の戸籍謄本に載ってる人はみんな親戚と言っていいですか?

A 回答 (3件)

過去に嫁に行って除籍されたり、一時的に養子となり、その後、別の家の養子として移った人、あるいは早世した子供などで一部電子化の影響で、そういう事実が抹消される可能性あり。



いうなれば、過去の戸籍謄本には載っていた人物の存在が消され、初めからそういう人はいなかった、家族の記憶にはあっても、現在の戸籍に載っていない、いわば架空の人にされる人もいます。

こういう人たちはどうなるでしょうな。

場合によっては引っ越しなどで過去に住んでいた地で生まれた人の存在が消され、次女が長女に代わるとか、6女が4女に代わるなどの話もあります。

実在したはずの兄弟が戸籍から消える。おかしいですね。
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そもそも戸籍に載っている人は親族(家族と親戚)しかおりません。


詳細は下記をお読みになれば良いかと。
https://www.legal-navi.net/archives/711
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養子というがあって、


養子に来る前の元家族の戸籍謄本も取得できるので、親戚とはいえない
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