A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
令和2年の大晦日現在で住宅ローンがあれば、令和2年分確定申告から住宅ローン控除が有効となります。
なお、税金は和暦ですのでね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、
特殊な場合を除き、
●ふるさと納税の最適額に、
●住宅ローン減税は影響しません。
デマにご注意ください。
なぜかというと、
ふるさと納税の特例控除の限度額は、
①ふるさと納税前の
『住民税の所得割額の20%』
となっているため、
②住宅ローン減税は、基本的に
『所得税の税額控除』であり、
『住民税の所得割額』には影響しない
からです。
この原則は『特殊な場合』を除けば、
影響がないのです。
『特殊な場合』とは、どういう場合かというと、
③住宅ローン減税額が非常に多いため、
所得税が全額控除され、かつ、
住民税の税額控除が適用され、かつ、
★住民税の控除額の上限額を使い果たした場合に、
★ふるさと納税の所得税額の減税分が無駄になります。
この計算は、意外と難しいため、
各ふるさと納税の業者のシミュレーションサイトで
正しい最適額を求められるサイトを見たことがありません。
だいたいの年収(給与収入?)および所得控除内容(扶養の有無等)
住宅ローンの金額をご提示いただければ、影響があるかどうか、
ご説明しますが、いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/07 16:23
ご回答ありがとうございます。
給与収入は750万、扶養は配偶者と幼児1人の合わせて2人、住宅ローンを組む金額は2620万円です。お手数お掛けしますが、わかる情報があれば宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
案の定、全く影響ありません。
ふるさと納税の最適額は、控えめに見て10万円程度
住宅ローン減税を加えても全く影響ありません。
令和2年分も、同じ給与収入なら、
ふるさと納税を10万したら、
確定申告で、
住宅借入金等特別控除の申告とともに、
ふるさと納税の寄附金控除申告もします。
★ワンストップ特例申請は利用できません。
★ご注意ください。
令和2年末に住宅ローン残高が
2,600万あるなら、1%の
①26万の税額控除
ふるさと納税の寄附金控除で
9.8万の所得控除があり、
所得税率20%なので、
②9.8万×20%≒2万
①+②≒28万の還付があります。
もともと所得税は30万程度あるので、
●ほとんどが還付されることになります。
住宅ローン減税は所得税をちょうどよく減税しきるので、
住民税には全く影響ありません。
ふるさと納税による住民税の軽減は、
②の所得税の2万軽減を引いた残り
●9.8万-2万=7.8万が軽減されます。
明細を添付します。
昨年と比べてみて下さい。
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