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私は以前父が亡くなった時に自分で相続税申告書を作成し申告をしました
その経験から親戚に相続税申告書の作成及びアドバイスなどを頼まれたんですが
資格がない私が関わってもいいものなんでしょうか?

A 回答 (4件)

できません。

税理士法52条に違反します。報酬の有無は関係ありません。作成に関しては相手からもらった数字をそのまま入力して申告することならできます。家族であっても同じです。断りましょう。

第52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

罰則は
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税法の内容を示されると何やら不安になります、
止めておいた方が良さそうですね

お礼日時:2020/03/07 16:44

税理士法に抵触する可能性があります。


それ以前に、間違った申告をした際に責任を取ることができますか。
税務調査が入ったときに立ち会う事は本人と税理士以外はできませんよ。
追徴額が発生したときには、あなたが負担するのでしょうか。

自分の申告書を書いた経験から自信がおありになるのかもしれませんが、
人様の申告書作成やアドバイスは控えておくのが賢明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税務調査の事までは考えませんでした
関わるのは止めます。

お礼日時:2020/03/07 16:45

業務として行う事は違法ですが、親族などに報酬を得ずに代行するなら問題ありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど良く分かりました。

お礼日時:2020/03/07 16:44

贈与税や相続税の申告も含め、確定申告は本人か税理士以外の人に代行させてはいけないことになっています。



親子や夫婦の間ぐらいなら代筆も大目に見てもらえますが、一緒に住んでいるわけではない親戚では赤の他人扱いです。

分からないところを聞かれたとき、税法など典拠をきちんと示した上でアドバイスするぐらいのことは許されるでしょうが、丸ごと請け負うことは辞めておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確信が持てる内容だけアドバイスしたいと思います
自分が代わって作成するのは止めておきます。

お礼日時:2020/03/07 16:44

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