プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

扶養内でパートをしており、そちらでは年末調整済です。かけもちで何度か働いた所で
「年調未済」との源泉徴収票(支払い金額と源泉徴収税額のみ記載)をもらいました。

主人の会社に、私の課税証明書(所得証明)を提出することがあるのですが、そのままに
しておくとこの掛け持ち分の所得は反映されないのでしょうか?
よく分からないのでそのままにしております。

記載させるにはどうすればよいのですか?(掛け持ちの所にはマイナンバー提出しているので
自動的に2か所の所得が合算されると思ってました。)

因みに2か所合わせて50万ほどです。

A 回答 (3件)

適切に処理されていれば勤務先から役所に給与支払報告書が提出されているので、


所得証明には反映されるはずです。
これはマイナンバー導入以前からそうなっています。

ただ、掛け持ちの場合は税金がとられすぎになっていることが多いです。
その場合、確定申告することでとられすぎた税金が還付されます。
それが面倒だからといって申告しなくても特に問題ありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかり易くありがとうございました!

お礼日時:2020/03/11 16:08

お住まいの自治体の役所へ住民税の申告をして下さい。

その際に、2つの源泉徴収票のコピーを提出して下さい。そうすれば役所で、2個所の給与所得を合算して課税証明書(所得証明)を発行してくれますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的にありがとうございました!

お礼日時:2020/03/11 16:09

結論から言えば、問題はないです。



掛け持ちの場合、どれかメインになる勤め先でしか、
年末調整ができないのです。
ですから『副』になる方は、年末調整をしてはだめなので、
未済(みさい)となるのです。

その場合、
『年調未済』の源泉徴収票では、源泉徴収税額が、
いくらかありませんか?
税務署で確定申告をすれば、全額還付されます。
面倒であれば、ほうっておおいてもかまいません。

パートの給与収入が、
年間103万以下ならば、奥さんの所得税は非課税で、
ご主人の『配偶者控除』という税金の扶養の条件も満たします。

年間93~100万以下ならば、住民税も非課税です。

ですから、そのままでも特に問題はないのです。

もし気になる、還付も受けたいなら、確定申告をして下さい。

確定申告は、それほど難しくありません。
PCをお使いでしょうから、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、画面から、
各源泉徴収票の内容を転記します。
①支払金額
②源泉徴収税額
③各種所得控除の内容
④社会保険料控除
等を入力して下さい。

さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票(提出はしなくてよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

難しいと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付があれば、後日、指定の銀行口座に振り込まれます。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかり易かったです!
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/11 16:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!