No.4ベストアンサー
- 回答日時:
各種制度で扶養の定義も要件も異なります。
入籍前ですとただの恋人関係か内縁というだけで、税務上での配偶者や扶養家族として認められないはずです。
あなたの住民税はあなたに課税されたものですので、あなたが結婚しようがあなたに納付義務があります。
扶養の要件を満たすということは一定以下の所得となるわけですが、その後に課税される住民税はないかもしれませんが、すでに課税されるものが免除等されるものではありません。
健康保険について書かれていませんが、現在国民健康保険であれば、相手の方が社会保険加入者であれば扶養されることで、相手の保険料増額もなく、健康保険証が交付されて利用できるようになります。ただし、あなたが社会保険の任意継続者であれば、扶養になるからという理由での任意継続を辞めることはできないと思います。
年金ですが、社会保険の扶養配偶者となった場合には、国民年金の第三号被保険者となり、国民年金保険料の負担が扶養となります。扶養する側の保険料も変わりません。
社会保険の健康保険や国民年金の第三号被保険者については、入籍前の内縁関係でも対象となります。
注意点としては、税務上の扶養になるためには入籍が必要なはずです。ただ、所得税も住民税も計算期間が1/1~12/31であり、12/31現在で扶養などとなれば、1年分の控除が受けられるはずです。
さらに注意が必要なのは、それぞれ所得や収入要件があり、その考え方も金額も異なりますし、さらに相手の方の勤務先会社の事務担当者が対応してくれるかもわかりません。
私の知人は、会社の事務担当者が不勉強で、税務も社会保険も混同し、扶養には入れるのには入れないなどと言われたりもありますからね。
No.3
- 回答日時:
分かりやすく概説すると、
住民税を払うぐらいの収入があると、扶養には入れません。
正確ではありませんよ。あくまで「ぐらい」です。分かりやすく書いています。正確な数字は皆さんがごちゃごちゃ書かれていますから、それをじっくり読めば分かるかも?
No.2
- 回答日時:
あなたの年間の収入(1~12月)によって、扶養関連の
全般的な制度がどうなるかを説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
あなたの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
★この範囲なら『扶養』の条件内です。
②103万以下の条件
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~9000円ほど課税されます。
★103万以下で、配偶者控除が申告できます。
★『税金の扶養条件』です。
しかし、配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が年150万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
となり、103万以下と控除額は変わらない
ということです。
ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告が必要です。
忘れずに記入提出して下さい。
それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは必ずしも年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
★勤め先で社会保険に加入するか否かの条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。
さらに、この条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
★8時間×週4日なら、この条件にかかるので、
★社会保険に加入することになる。
ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
もし、上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
これが『130万の壁』と言われているものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
この収入の条件を超えて、扶養を抜けると、
社会保険に加入して保険料を15%程度払う
必要あるため、
★160万こえるぐらいまで働かないと、
★手取りが却って減ることになります。
まとめると、
②年103万以下なら、扶養内
③の『106万』は『自分の勤め先で』
社会保険の加入となるかも。
④③で社会保険に加入せずに済めば、
130万未満の社会保険の扶養条件を意識する。
通勤費込で月108,334円未満の継続が条件。
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
106万~ 社会保険の『加入』条件
~130万 社会保険の『扶養』条件
160万~ 手取逆ざや解消
どのあたりの年収を目途にするか?です。
今年入籍されるなら、今年からどうするかを
考える必要があります。
いかがですか?
No.1
- 回答日時:
>扶養に入ったら…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>住民税は、どのようになりますか…
法的にはどうにも変わりません。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻に住民税が発生するだけの所得あれば、妻自身で払っていくだけです。
もちろん、家の中で
「あなた、払ってよ」
と夫にねだることは自由です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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