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貸付金を受けるのに連帯保証人が必要で、独立した生計を営む人であることってなっていますが、
知り合いも親戚で頼めそうな人はいないのですが、同居の夫でも可能でしょうか?

A 回答 (3件)

>同居の夫でも可能でしょうか?


 不可です。
 配偶者は同一に見なされます。
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誰かの扶養に入っていない人、という意味です。


自身で仕事を持ち収入を得ているひと、という意味では働いている人なら連帯で保証しうる人と言うことですのでご主人でも良さそうですが、貸付金=借金の申し込みでの連帯保証人ですので、あなたが返済が困難、不可能となった際にご主人相手では一緒に逃げられてしまい兼ねず、基本的には同一生計者は認められません。
「別に生計を営む自分で仕事を持ち収入を得ている人」となりますね。
あなたが逃げ出しても、その人が肩代わりして返済することとなる、いわば人質です。
そう簡単には誰も引き受けてはくれませんよ?
よほどのお金持ちで万が一の時にはかぶってくれるだけの財力があるか、あなたを信頼し「まさか自分に跳ね返ってくるような真似はしまい」と思ってくれる人でしょうね。
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同居の夫は、独立した生計を営む人にはあたりません。

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