プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人が借金を残して亡くなりました。

私と子供二人は相続放棄 受理されたのですが
次はどこまでお願いすればいいのでしょうか?

主人の両親と祖母は健在で
兄弟は三人います。

ちなみに主人は婿養子で養子縁組しています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

次はご主人の兄弟に相続権が移ります


次々と相続放棄していって、最後に放棄した人が
責任者となってしまうので、早い者勝ちですね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
次は兄弟なんですね。
両親、祖母はその後ということでよろしいでしょうか?
あと責任者になると何か大変なことがあるのでしょうか?

お礼日時:2020/03/21 22:35

法的に相続権が発生しうる可能性があるのは、直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・) および直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) のほかは甥・姪までです。


伯父・叔母やいとこ以遠は関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

回答
ありがとうございます。
サイトみてみますね!

お礼日時:2020/03/21 22:55

相続権については下記サイトを見てください


たとえば家の相続を放棄した場合、最後に
放棄した人が責任者となって、家が老朽化したり
植木が大きくなったり台風で瓦が飛ぶとか、近所に
迷惑や損害をかけたら、それを弁償したり家を解体したり
する責任が出てきます
https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/heir-prio …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

責任者についてよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/21 22:54

被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。


配偶者がいてもいなくても、次の順位で相続人になります。
つまり
「配偶者+1」
「配偶者+2」
「配偶者+3」
が相続人の組み合わせになるわけです。
 当然ですが配偶者がいない場合には「1」「2」「3」のどれか数字の小さいものになります。

ご質問者の場合には「亡くなった旦那様の実の兄弟姉妹」が、
子が相続放棄し、
かつ
親御(実両親、養父養母)さんが相続放棄することで相続人となってきます(※)。

1 子
2 子がいない場合には直系尊属
  被相続人の父母が死亡している場合でも祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります(※2)。
 
3 「1」「2」がいないとき
 被相続人から見ての兄弟姉妹
 養子縁組をしている方の場合には、実の兄弟姉妹と養子縁組したことで義兄弟姉妹になってる方も含まれます。
 また、兄弟姉妹に該当する方が、被相続人の死亡より先に死亡してる場合には、その子が相続人になります。



養子縁組しても実親子実兄弟との血縁が切れないので、養子となった方は「実親子兄弟」と「養子関係で発生する相続」のダブル相続人となる立場になります。
養子となっている方が死亡すると「ダブル相続する権利」が「負債をも相続する人が増える」ので、注意が必要となります。

※2
一般的には祖父母や、祖父母の父母は生存してないことが多いですが、父母(養父養母も含む)が死亡しているからと、即、次の順位(3の兄弟姉妹)にならない点は知っておくべき事です。
 父母が死亡していても祖父母が生存してる可能性は否定できないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
養子縁組していることと、祖母が生存しているので
そのへんが注意するところですね。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/22 13:43

いやいやいや。

次は兄弟姉妹じゃないです。直系尊属がいますので,次は直系尊属であるご主人のご両親と,養親が相続人になります(民法889条1項1号)。
ご主人のご両親と養親(つまりあなたのご両親)が放棄すると祖母が(あなたの祖父母が存命の場合はその祖父母も養方の直系尊属として)相続人になりますが,その祖母(たち)も相続放棄をすると,今度はご主人の実の兄弟姉妹と,養親の子であるあなたの兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。この時点で問題になるのは,あなたがあなたの兄弟姉妹と同様に養親の子であるということで,また相続放棄をしなければならないのかという点ですが,二重の資格(たとえば配偶者と養親の子)で相続権がある場合はその両方の相続権があるとされるものの,放棄に関しては一方の資格で相続放棄をするともう一方の資格に基づく相続権も放棄したことになってしまう(2つの資格を分離できない)とされているので,配偶者として相続していれば,養親の子として相続放棄をする必要はありません。
その全員が相続放棄をすれば,あなた方全員が相続人ではなくなり,その借金の返済義務を免れることができます。

ですが,それで安心してしまうと,面倒ごとに巻き込まれることがあります。民法940条による管理責任が残っているからです。
それも免れたいのであれば,民法952条による相続財産管理人の選任の申立てをして,その手続きにおいて選任された相続財産管理人に財産(負債を含む)の管理を引き継げばいいのですが,相続財産をもって財産管理費用(相続財産管理人の報酬を含む)を賄えないことが予想される場合には,申立人に予納金の納付が命じられることがあります(100万円程度という話もありますが,僕の経験から予想すると最低50万円ぐらいから?)。その負担を覚悟したうえで申立てをする必要があるということです。

ある程度の財産が残っている場合には,相続債権者(本件であればその残された借金の債権者)が申立てをしてくれることもありますが,第三者である相続債権者がその申立てを行うには戸籍の収集や相続放棄申述受理証明書の取得といった壁をクリアする必要があります。もしも相続債権者があなた方に接触をしてきたときには,無下に対応せずに,できる協力はしてあげたほうがあなた方の利益にもなりそうです。ただ,予納金の納付が必要だと思われる案件であれば,かえってマイナス収支になってしまうために,相続債権者も積極的に申立てをしてくれるとは限りません。

相続放棄をする場合でも,ある程度の負担は覚悟しておいた方がいいのかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

詳しくわかりやすい回答ありがとうございました。
私の方の両親、祖父母、兄弟は生存していので
大丈夫そうですね。
次は主人の両親→祖母→兄弟の順番ですね。
全部終わるにはまだ時間がかかりそうですが
がんばってみます。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/22 13:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!