No.3ベストアンサー
- 回答日時:
役所側の立場だと
申請書類と違う配管が発覚してしまった以上、書類を作成し直し再申請してもらうか配管を図面通りに工事し直してもらう必要があります。
それが行われない場合は最悪、上水道の給水停止処分となります。
水道法から言うと
違法にあたりますが罰金などは無く、強制力も弱いので当事者同士の話し合いなります。
最悪は民事裁判ですね。
建設会社の立場だと
家を建てると言っても、実際に家を作るのは100社程の下請け業者で管理しきれていない可能性があるというのが本音。
責任は下請け業者にとってもらうとして、工事費用は全額建設会社が持ち申請書類通りの工事を行う責任があります。
それにあたり不快に思う気持ちや工事の騒音などの迷惑料(慰謝料)は話し合いになりますが無いと思っていいです。
また家の保証期間にあたる10年が経過していると、保証対象外と言われたり、当事の担当者がいないので詳細は不明と逃げられる可能性もあります。
総合的に工事費用又は書類再申請費用は施工業者に全額負担してもらい修正してもらい、迷惑料は話し合い。
争う場合は民事裁判。
放置しても問題は無いが水道の給水停止処分される可能性が低いが有る。
今後、別の問題で配管の修理等が発生し書類を提出する必要が出た場合は書類不備として扱われるので現在の「無届工事」は改善しておく必要性は高いです。
No.2
- 回答日時:
全ての工事の責任は施主にあります。
ですが、施主が工事をするわけではないので「現場代理人」を立てます。
現場代理人=現場監督(施主の代わりに現場を管理する人)
施主は現場代理人との契約の中に、「法令等に順守する。」という規約が当然あるはずです。
今回の水道工事も同じことです。
現場代理人が法令を遵守していなかった。という事です。
施主から現場代理人に「法令に順守しなかった箇所が見つかった。改善、改修を行いなさい」と言えば良いだけです。
改善しない場合は、別の現場代理人(認可を持った水道業者でも可)に依頼し改修を行う。
その時の費用は「法令に順守しなかった規約違反に基づき、請求する」と当時の現場代理人の会社に通告すれば良いだけです。
当時の現場代理人の会社が無ければ泣き寝入りするしかありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- リフォーム・リノベーション 業者の調査で誤魔化され無い為に→1F・浴室洗い場床のFRP防水とマンション躯体クラックについて 2 2022/08/08 20:56
- その他(法律) 建築に必要な資格について 7 2022/11/30 16:06
- その他(行政) 法定外水路の公図に関して 2 2022/09/19 09:07
- 電気・ガス・水道 水道管工事について 知人が先日、水のトラブル(給水管、給湯管の一部交換) で、業者に依頼しその費用に 3 2023/01/27 07:42
- 電気・ガス・水道業 配水管工事で水圧試験したのですが、どこかで漏水しています。ゲージは0.5Mpaから0.1Mpaで落ち 3 2023/01/23 06:45
- 政治 選挙間近になって貯水池の底が抜けたのは何故ですか? 3 2022/05/19 09:27
- 建設業・製造業 二級土木の二次試験の実務経験証明の書き方について 私は去年の4月入社してから去年の9月までRCの解体 2 2022/07/11 08:53
- 建設業・製造業 二級土木の二次試験の申込書の実務経験につきまして 入社して2年目の元請現場監督です。 解体工事を4月 2 2022/07/14 07:44
- 電気・ガス・水道 水道業者から被害に遭ったのですがどうしたらいいでしょうか? 1 2023/02/19 01:00
- リフォーム・リノベーション 水道工事料金 2 2022/12/12 07:11
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
河川工事の場合、測点番号は上...
-
打放型枠 コーン処理について
-
建築:足場、養生、清掃の積算...
-
アスファルト安定処理について
-
道路の縁石の撤去をしたいので...
-
「技術者間接費」の計算方法に...
-
【見積】と【積算】の違いがわ...
-
店舗をDIYで改装した経費の仕訳
-
公共工事積算での残材などの処...
-
履行遅滞の遅延利息(建設業)...
-
家の目の前で道路の舗装工事を...
-
ソイルアスコンとは?
-
JVと構成員
-
水路に蓋
-
砕石 瀝青安定処理
-
工事金抜き設計書について
-
ケミカルプラントにおける塔と...
-
積算の仕事って激務なんですか?
-
ケミカルアンカー工事の歩掛(ぶ...
-
作業員名簿の「職種」とは?
おすすめ情報