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先日、上水道の漏水工事を新築時の施工業者に依頼したところ、竣工図と全く違う経路の配管工事であることがわかりました。水道局に相談したところ、申請と違う経路であることが判明し、「無届工事」に該当するとのことです。この場合の違法性や工事費用負担について、ご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

役所側の立場だと


申請書類と違う配管が発覚してしまった以上、書類を作成し直し再申請してもらうか配管を図面通りに工事し直してもらう必要があります。
それが行われない場合は最悪、上水道の給水停止処分となります。

水道法から言うと
違法にあたりますが罰金などは無く、強制力も弱いので当事者同士の話し合いなります。
最悪は民事裁判ですね。

建設会社の立場だと
家を建てると言っても、実際に家を作るのは100社程の下請け業者で管理しきれていない可能性があるというのが本音。
責任は下請け業者にとってもらうとして、工事費用は全額建設会社が持ち申請書類通りの工事を行う責任があります。
それにあたり不快に思う気持ちや工事の騒音などの迷惑料(慰謝料)は話し合いになりますが無いと思っていいです。
また家の保証期間にあたる10年が経過していると、保証対象外と言われたり、当事の担当者がいないので詳細は不明と逃げられる可能性もあります。

総合的に工事費用又は書類再申請費用は施工業者に全額負担してもらい修正してもらい、迷惑料は話し合い。
争う場合は民事裁判。
放置しても問題は無いが水道の給水停止処分される可能性が低いが有る。
今後、別の問題で配管の修理等が発生し書類を提出する必要が出た場合は書類不備として扱われるので現在の「無届工事」は改善しておく必要性は高いです。
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全ての工事の責任は施主にあります。


ですが、施主が工事をするわけではないので「現場代理人」を立てます。
現場代理人=現場監督(施主の代わりに現場を管理する人)

施主は現場代理人との契約の中に、「法令等に順守する。」という規約が当然あるはずです。
今回の水道工事も同じことです。
現場代理人が法令を遵守していなかった。という事です。

施主から現場代理人に「法令に順守しなかった箇所が見つかった。改善、改修を行いなさい」と言えば良いだけです。
改善しない場合は、別の現場代理人(認可を持った水道業者でも可)に依頼し改修を行う。
その時の費用は「法令に順守しなかった規約違反に基づき、請求する」と当時の現場代理人の会社に通告すれば良いだけです。

当時の現場代理人の会社が無ければ泣き寝入りするしかありません。
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友達の会社で元請け無能な変更でやらかした事があります。


取り合えず役人の言いなりでその町だけの指定で行政指導され処理されます。
施主さん関係ないです。
一切水道通さない停止処分ないですし
元請け管理責任や建築許可停止や更地にして建物を壊せなどはマズありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。施工業者と今後の工事について、本日打ち合わせ予定ですが、参考になりました。有難うございます!

お礼日時:2020/03/27 10:56

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