アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

保険の契約者   子供
保険料の支払者   親
被保険者      子供
保険金の受取人   親

終身保険の支払いをしている親から保険の解約をするよう言われ手続きをし
保険会社から1週間ほど前に解約返戻金が私の口座に振り込まれました
私のお金ではないので親に返すつもりです

保険のことも税金のことも分からないので税務署に相談に行くつもりですが
早急に行くべきなのか外出自粛の今を避けて行けばいいものでしょうか

A 回答 (2件)

>私のお金ではないので親に返す…



保険料を親が払い、満期保険金または解約金を受け取るのも親なら、親の所得税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税務署に相談に行くつもりですが早急に行くべきなのか外出自粛の今を避けて行けば…

今年のできごとを確定申告するのは来年 2/16~3/15 ですので、今あわてていく必要はないですよ。
申告前の相談は今年中か、来年早々でじゅうぶん間に合います。

>1週間ほど前に解約返戻金が私の口座に振り込まれました…

引き出してきて現金を親に渡してももちろん良いのですが、できたら口座下に親の口座へ振り込んで渡した記録を残しておくとなお良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
現金の引き渡しは他の方法を考えてましたがアドバイス通り親の口座へ振り込むことにします

お礼日時:2020/04/02 22:53

質問は、


>早急に行くべきなのか
>外出自粛の今を避けて行けばいいものでしょうか
でしたら、急いでいく必要はないです。

解約返戻金を親に渡すだけで、何も問題ないでしょう。
おそらくですが、親御さん払った保険料よりも、
解約返戻金は少なかったんじゃないですかね?
そうであれば、親御さんの税務申告は必要ありません。

支払った保険料よりも解約返戻金が多い場合でも
解約返戻金-支払保険料≦50万円
なら、税務申告の必要はありません。

ですから、何も急ぐ必要はないし、
あなたが行く必要もないです。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
何にも心配する必要はなさそうで安心しました

お礼日時:2020/04/02 22:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!