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日本国内で新型コロナウイルスの感染拡大により、首相が非常事態を宣言した場合、は都道府県ごとに適応されるのでしょうか?
具体的に言えば「感染者の多いA県と感染者の少ないB県では、A県に非常事態宣言をしB県は非常事態ではない。」というスタンスですか?

また、緊急事態が宣言されたときに「要請」ではなく法的拘束力のある内容はどの程度ありますか?

質問者からの補足コメント

  • 緊急事態宣言は日本全体を対象にするのか特定の都道府県を対象にするのかどちらですか?

      補足日時:2020/04/04 17:50

A 回答 (2件)

新型コロナウイルスの感染拡大により、首相が宣言するのは、「非常事態宣言」ではなく、「緊急事態宣言」です。

 首相が緊急事態宣言を宣言した場合、各都道府県知事が市民に外出を自粛するよう指示をしたり、さらには学校を休校する要請または指示を行うことが出来るます。 どう言う要請・支持をするかは各都道府県の判断によります。 法的拘束力があるのは以下の通りです。

・学校、保育所、社会福祉施設などの使用制限・停止

・イベントなどの開催制限

・臨時医療施設開設のための土地・建物の強制使用

・医療品や食料の収容・保管命令

・生活関連物資等の価格の安定
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【非常事態宣言】について


首相が「非常事態宣言」を発令した場合に、都道府県知事は、国の宣言で知事が必要とすれば都道府県下に発令ができる。
今は自粛要請から原則自粛に切り替わるため、私権が制限される事態になります。また、必要とすれば家屋や土地なども接収することができます。
東京都知事が速く非常帯宣言を出してもらえたい程医療機関が頻拍したということです。それといつまでも自粛要請では新型コロナウイルス終息しないため要請を強制的する必要があるためです。
政府が非常帯宣言を発令しても、必要があれば全都道府県がいつでも実施できるものとなります。
国会で問題は、非常事態宣言が発令した場合の、国民の生活及び経済に影響を与えるための補填する措置を以下にするかで詰めれていない実態です。現金給付にしても決定するまで時間を要する事態で遅すぎほどです。
つまりは、非常事態宣言が発令された場合は、今要請している内容に追加さて自粛要請が強制に切り替わり都道府県知事に強大な権限を持つことになり、自由をなくすことにも有り得ます。
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