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アルバイトを2つ掛け持ちすると想定して両方80000円ずつ稼いだら税金って天引きされないですよね多分、そしたら確定申告を自分ですることになるのでしょうか?それとも天引きされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



(1) アルバイト代を受け取る際は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって計算された所得税を天引き(源泉徴収)されます。
(2) アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されると、月収88,000円までは所得税が天引きされません。
 ※「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲」欄で計算されます。
(3) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1か所にしか提出できませんので、提出されなかったアルバイト先では所得税が天引きされます。
 ※「給与所得の源泉徴収税額表」の「乙」欄で計算されます。
(4) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されたアルバイト先で年末調整を受けた後、提出されなかったアルバイト先の分を含めて確定申告で所得税の清算をします。

【給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>アルバイトを2つ掛け持ちすると想定して両方80000円ずつ稼いだら税金って天引きされないですよね多分、
 
 (2)(3)のとおり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したアルバイト先では天引きされませんが、提出していない方では天引きされます。

>そしたら確定申告を自分ですることになるのでしょうか?それとも天引きされるのでしょうか?

 2か所のアルバイト先の収入について、確定申告で所得税の清算をすることになります。
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この回答へのお礼

なるほど、参考になります

お礼日時:2020/04/09 01:16

両方で『扶養控除等申告書』を提出し、年末調整をすれば、


所得税は引かれませんが、それは不正です。

本来なら『扶養控除等申告書』を提出し、年末調整をするのは
一ヶ所だけにしなければいけません。

確定申告をして、納税してください。

掛け持ちどちらの源泉徴収票(給与支払報告書)は、
お住いの役所に提出され、かつ税務署と情報が共有されるため、
不正となっていることは、筒抜けとなります。

ここでの問い合わせなどからしても、数年たってからの、
税務署からの扶養控除や配偶者控除の是正や追徴課税の話は、
増えていますので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます
扶養控除等申告書というものを提出してから年末調整にすればいいんですね

お礼日時:2020/04/07 12:14

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