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昨年度の申告を済ませましたが、所得税青色決算書に間違いがあり
訂正申告をしたいと思っています。
月別売上(収入)金額及び仕入金額の合計金額に変更はないのですが
月ごとの売上金額の記載に誤りが多数月あります。
4/16までの期限内に訂正し再提出したいと思っていますが、
青色申告特別控除(65万)を受けているにもかかわらず
しっかりと帳簿管理ができていないと指摘され、
控除が受けられなくなりますか?
今回帳簿は正しく修正しました。
今後、青色申告は行わない予定です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

月ごとの売上金額の記載に誤りがあっても、年間の売上金額の記載に誤りがなければ、ことさら訂正申告する必要はないと思いますよ。

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この回答へのお礼

コロナウイルスの影響で4月以降収入がゼロになりました。
売上合計金額に誤りはないのですが、今後もしもの時の
ために昨年度の売り上げを正確に申告をしておかなければと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/13 12:36

「青色申告決算書の月別売上計上額が誤ってましたので、正しいものと差し替え願います。

なお所得金額の異動はありません」と一筆書いて送付します。
 きちんと会計処理がされてないのではないかとの判断されることはありません。
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この回答へのお礼

かなり金額が違っていたので心配でした。
教えていただいた通りしっかりと訂正し、再提出します。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/13 14:18

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