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現在、コロナウイルスで企業での時間短縮が多くなっていますが、正社員で時間短縮になった場合は給料は引かれてしまうのでしょうか?

基本給は支払ってもらうのは当然ですか?

A 回答 (5件)

わが社は正社員も嘱託社員(有期雇用契約)も時差出勤(10時から16時まで勤務)しても給与減額はありません。

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この回答へのお礼

色んな給料形態があるんですね。
でも、全く引かれないのは凄いですね。
楽になれただけ良いですね。

お礼日時:2020/04/20 15:52

正社員という法的定義はないので、規則次第です。


一般論で言えば通常は日給月給制であり、1ヶ月の賃金はあらかじめ定額であり、大小の月や2月、会社規定の休日(創立記念日とか)で労働日数が変動しても賃金は変わりません。ただし、欠勤の場合は1日分が減額されます。これが日給月給制。
遅刻・早退の場合は分給計算ではなく、一定回数を欠勤と見なす規定になっていると思います。それはつまり、時給制でも分給制ではないからです。
従って、会社都合で時間短縮されても月の賃金は変わらない事になります。日数が減るなら1日の休業として6割の休業手当になってしまうでしょうけど、時給計算しない以上、時間減額も無いはず、、です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
コロナウイルスで大変なのは、企業側も一緒だと思うので…
何とか頑張らないといけないです。

お礼日時:2020/04/20 15:51

命令が休業ならNo.1さんが仰るように6割以上です。


命令が在宅勤務なら給料が支払われます。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
6割というのも…困りものです。

お礼日時:2020/04/20 15:48

各企業の就業規則によって、その対応はバラバラだと思います。


しっかりしているところは、短縮された場合、短くなった分本給は下がると思います。
または、会社側からの指示、意向で有れば、社員から申し出たのではないので、下げられることは無いと思います。
つまり、勤務時間が短縮されても、きちんと本給はそのまま保証される。

対応は、先にも申した通りバラバラだと思います。
質問内容が気になるのであれば、直接、貴方が勤めている会社の総務の人に聞いた方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

OK

ご丁寧にありがとうございます。
企業側もたいへんですもんね。

お礼日時:2020/04/20 15:47

基本的には、


・働いていない分の給料は出ないです。
・会社の都合で時間短縮、休業になった分は、通常勤務した場合の6割以上の休業手当が支払いされます。

労働基準法
| (休業手当)
| 第二十六条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


> 基本給は支払ってもらうのは当然ですか?

雇用契約や労働条件、賃金規定次第です。
完全固定月給制とかなら、そんな事もあるかも。
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この回答へのお礼

助かりました

そうですよね~
詳しくありがとうございます。

お礼日時:2020/04/20 15:46

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