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貸家(所有割合 父4、母1)です。
減価償却費の計算は、「貸家まるごと1つの減価償却費を計算する → それを、父4・母1に分ける」と「貸家の資産を、父4・母1に分ける → 父・母、別々に減価償却費を計算する」で、計算結果は変わりますか?

また、一般的には、どちらで計算しますか?

A 回答 (1件)

>→ 父・母、別々に減価償却費を計算する」で、計算結果は…



減価償却に一定以下は免除するような決め事はありませんので、円未満の端数整理でごくわずかな違いが出ることを除けば、同じ結果になります。

>また、一般的には、どちらで計算…

経費ばかりでなく店子からの賃料も父と母別々に受け取っているわけではないでしょうから、前者の方でやるべきです。

例えば 8室分の賃料は父に、2室分の賃料ははにそれぞれ直接入るようになっているのなら、後者でやらなければいけません。
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この回答へのお礼

Thank you

>減価償却に一定以下は免除するような決め事はありませんので、円未満の端数整理でごくわずかな違いが出ることを除けば、同じ結果になります。

例えば「定率法」で、「償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。 ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満 たなくなった年分以後は、毎年同額となる。」という決まりがあります。

これがあっても、同じ結果になりますか?

>経費ばかりでなく店子からの賃料も父と母別々に受け取っているわけではないでしょうから、前者の方でやるべきです。

なるほど。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/02 21:29

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