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各部屋は入居者が火災保険に入っていると思いますが、
建物に別途火災保険を加入しておく必要ってあるんでしょうか?
築40年3F鉄骨マンション(9戸)です。

A 回答 (1件)

建物のオーナーは自ら火災保険に加入しておくべきですよ。



理由は次の通り。

1.オーナーの火災保険と入居者の保険は対象範囲に違いがあること。
入居者加入の火災保険のうち、建物に対する部分は厳密に言うと「借家人賠償」と呼ばれるものです。
賠償責任保険ですので、入居者に法的な賠償責任があって初めて保険が出ます。
例えば風水害、落雷など入居者に責任がない損害は入居者の保険では保険金が出ません。

また火災の際に共用部分や他の部屋に生じた損害については保険会社が支払いを拒否する場合があります。
これは借家人賠償の対象範囲が契約上の借用戸室に限定されるという考えがあるためです。

2.借主が保険未加入になる場合がある。
住居の賃貸契約では一般的に、借主に保険加入を条件とすることがほとんどです。
しかし契約更新時期に借主が手続きに来ないなど、保険未加入の状態になることが実務上あります。
この状況でその借主が火災事故を起こしてしまうと、借主の法的な賠償責任自体は残るものの、
本人に現実的に支払い能力が無いなど賠償請求が困難なケースがあります。


この様なリスクがありますよ、ということですね。
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