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先日Twitterで詐欺未遂?をしてしまいました。
ゲームアカウントの販売で5000円で販売とツイートしました。
するとDMに来た方がもし詐欺だった場合被害届など出すと言ってきて怖くなり自白しました。
でも相手は納得してくれず弁護士に話すなど言ってきました。
お金は一切受け取っておりません。
これは警察沙汰になるのでしょうか。
教えてください

A 回答 (1件)

詐欺は未遂でも刑事事件になります


ただ、額も少額なので、年齢によっては警察官説諭で済む可能性もあります
相手方が金品を要求してきた場合、相手方を脅迫で訴えることも不可能ではないです

でも、その状況で弁護士頼んだところで、弁護士費用の回収すら難しいと思うけどね・・・
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