A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
> 家屋税は、0円になることはないのですか
私の実家[相続して、現在居住中]は昭和37年に建てた平屋の物件ですが・・・(亡くなった母の話しでは)途中から固定資産税は課税されなくなりました。
しかし相続に際して、市の職員が家屋調査に訪れ、当初の図面と比べて建て増し[台所の拡張、風呂場の増築]があったのと、東日本大震災で壁にひびが入ったために外壁に簡単な補強[板材による筋交いを増やし、トタンで覆った]ことによる資産価値の増加で、家屋に対する固定資産税は年額約4千円発生です。
・某市の課税明細書
①『家屋』(昭和37年建築)
・家屋種類:専用住宅
・家屋構造:木造
・床面積:約46平方メートル
・価 値:約18万円
・固定特例後価格:18万円
・都計特例後価格:0円
・固定資産税:約3千円
・都市計画税:0円
②『家屋』(昭和41年増築)
・家屋種類:専用住宅
・家屋構造:木造
・床面積:約7平方メートル
・価 値:約10万円
・固定特例後価格:10万円
・都計特例後価格:0円
・固定資産税:約1千円
・都市計画税:0円
No.5
- 回答日時:
>固定資産税です。
20万円以下になることは、あるのでしょうか
固定資産税の計算は、「課税標準額×1.4%=税額」です。課税標準額とは、簡単に言えば家の価値です。
この課税標準額が20万円以下、言い換えると20万円以下の価値しかない家ですと、固定資産税は0円です。
課税標準額が20万円を越えると、税金がかかります。
例えば課税標準額が1,000万円の家屋ですと、「1,000万円×1.4%=14万円」の固定資産税がかかります。
No.3
- 回答日時:
家屋税は1925年に廃止され0円になりました。
いまは代わりに固定資産税がかかります。
家屋の場合、同一人が同一自治体に所有する課税標準額の合計が20万円を下回ると固定資産税はかかりません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
家屋の固定資産税ということですか?
固定資産税は、課税標準額が免税点以下ですと0円になります。家屋の場合、課税標準額が20万円以下ですと固定資産税は0円です。
〇免税点
https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E5%9C%B0%E6%96%B …
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