最速怪談選手権

4月から社会人になったのですが、時間外手当について会社の就業規則を見ると8/1000との記載がありました。本来の割増賃金率である2割5分に到底満たない率なのですが、これは法律違反なのでしょうか?(請求すれば支払ってもらうことができるのか)
なお、変形労働時間制を採用している等の記載はありませんでした。

A 回答 (5件)

>時間外手当について会社の就業規則を見ると8/1000との記載がありました。



既回答にもありますが、多分何かの見間違いか勘違いだと思います。
再度就業規則を見て、正確にどう書いてあったのかを確認してください。
8/1000って、建築業の雇用保険料率(しかも事業所負担)くらいでしかお目にかかりませんね。
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就業規則より労基法では残業25%休日出勤は50%UPまでの範囲で払わないといけません。


俺は毎日の残業をメモして労基署に行き支払いをしてもらいました。
証拠を残してください。
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何かの間違いでしょう。

基準が分かりませんが、0.8%をわざわざ付けるぐらいなら最初からゼロにします。
なお、時間単価は基準内賃金を所定労働時間(通常は年間平均)で割ります。
基準内賃金とは、交通費のような経費、家族手当のような個別の労働者によって変化する部分を除いた、「全ての」賃金です。基本給などの名目は関係ありません。
交通費という名目であっても、実費とかけ離れているようなものは(基準内)賃金と見なします。
現物支給も賃金ですから、現金換算して加算します。
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平時の時間給は、以下で求めるのが普通です。


(基本給(月給)×12月)÷(日の所定勤務時間×所定年間勤務日数)
左項は基本給年間総額、右項は所定年間総労働時間、になります。
時間外の単価はこの平時時間給に、時間外区分ごとの割り増し分が加算されます。

就業規則による算出額と比較してみてください。
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0.008て何でしょう?


そんな単位いらんわね

そんな会社
関わらないのが良いです。
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