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休業補償が、一体いくら貰えるのか分からず不安です。今回、コロナの影響で4月27日から5月10日まで休みました。その内の5月3日から10日までは会社のゴールデンウィーク休みです。ネットで調べたら休業になった3ヶ月前の給料を3ヶ月の暦で割ると書いてありました。
(2月30万、3月30万、4月30万)÷(29日+31日30日)で割ると、1日の日当が1万円になります。
会社からは、8割出ると言われました。
自分は、月給制で基本給が25万です。そこから色々ついて額面で30万円でした。
毎週、土・日は会社の休みです。
うちの会社は15日締めの月末払いです。
今回休業したのが5日間に成るのですが、給料計算はこれで良いのですか?
出勤日12日、休業日5日でした。
1万×12日+8千×5日=16万円
これで有っていますか?
この金額は、額面でそこから税金、社会保険を引かれると思うと・・・
毎月の出勤日数、関係なく月給で貰ってるのに、1日でも休業すると日割計算になるのですか?
ゴールデンウィーク休みが有るばかりに、労働日数が減りこれぐらいしか稼げなくなるのですか?
今月は、21日稼働だから1ヶ月休業したら何もせずに16万8千円貰える事になりますか?
そうしたら、バイトすればそれなりに稼げるますね。
仕事の見通しがつかず、来月も休業してくれって言わられた時、どうしたら良いのか分かりません。
どなたか教えて下さい、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    計算間違えました。
    25万8000円貰えるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/12 17:34
  • うれしい

    計算方法が知りたいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/12 19:11

A 回答 (3件)

はい、ほぼそういう計算になります。

基本給が基礎ではなく基準内賃金ですが。
平均賃金の計算通り、賃金と見なされるものの総額が基礎です。基本給という言葉にはあまり意味はありません。
ただ、法定の休業手当は6割で良いので、それを超える部分の計算方法は変更も可能です。そこだけ計算式を変えるような面倒な事はしないかもしれませんし、さらに計算を簡単にするために、平均賃金ではなく、本来の賃金の日給を基礎にするかもしれません。6割を上回っていればどんな計算方法でも可です。
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この回答へのお礼

Thank you

何回も質問に答えて頂きありがとうございました。
分かり安かったです。

お礼日時:2020/05/13 09:46

休業手当が8割という事であれば、平均賃金の8割が所定労働日数分出ます。


月の所定労働日数は就業規則等で決められているはず。
所定労働日数が21日で平均賃金が1万であれば、8千円x21です。
先の計算では5日しか休業していないから、その5日が平均賃金の計算になるだけです。仕事をしている部分は本来の賃金のままです。
また、平均賃金6割というのが最低基準であるので、8割というように増やす事に問題はないし、平均賃金ではなく、実賃金でも、そちらの方が多ければそれはそれでも構いません。
ただし、完全な日給制であればこの限りにあらず、本来の賃金も単純に日給額の積み上げになります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。
では、計算方法は基本給ー(休んだ日数×10000円)+(休んだ日数×8割)で良いってことですか?
仕事をしている本来の賃金はいくらになるのですか?
何回も質問してしまってすみません。

お礼日時:2020/05/12 19:09

一般的な日給月給制の場合は、会社の所定休日が増えても月給額は同じです。

所定労働日に欠勤した場合に日給分が減額になります。
で、4/16~5/15までの賃金ですから、基本が本来の30万です。5日休業したのですから日給分5万引いて25万に休業手当の8割4万追加して締めて29万円です。
なお、本当の意味での月給制なら、休業があろうが槍が降ろうが30万のまま変わる事はありません。1日以上出勤していれば(罰則による減給は別)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。
21日全部休んだ場合、仕事もせずに26万8000円貰える事になるのですか?

お礼日時:2020/05/12 17:31

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