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連帯債務の絶対効について、
他の債務者の債務全部が消滅する事由である民法439条の1項の相殺がどんなものか分かりません。

反対債権を有する他の連帯債務者の負担部分を限度とする履行拒絶権439条2項は理解できました。

この2つの違いが分かりません。
何が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

法定相殺の要件は分かりますか。

端的に言えば、相殺適状にあること+相殺する旨の意思表示がなされることです。それを踏まえて、次の事例で考えてみましょう。

債権者X
連帯債務者Y、Z
XがYに対して有する100万円の甲1債権
XがZに対して有する100万円の甲2債権
※甲1,甲2は連帯債務をX側からみた表現である。
Y、Zの負担部分は半分ずつ
YがXに対して有する100万円の乙債権

1.甲1債権と乙債権は相殺適状にあることから、YはXに対して乙債権を自動債権(反対債権)、甲債権を受動債権として対当額にて相殺する旨の意思表示をした。その結果、甲1と乙債権は全額消滅した。439条第1項により、甲2の債権も全額消滅する。なお、YはZの負担部分である50万円について求償権を行使できる。

2.甲1債権と乙債権は相殺適状にあるものの、YはXに対して相殺の意思表示をしていない。XはZに対して甲2の100万円の請求をしたので、ZはYの負担部分50万円については履行を拒絶し、50万円を払った。
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