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持続化給付金について質問させて下さい。

現在、ホステスとして働いております。

去年からお店で働いておりますが、出産の為(2月末に出産)去年の12月いっぱいで産休として今年の1.2.3.4月をお休みしてました。
4月の末から働く予定でしたが、お店が休業要請を受け休業になりました。

去年度、6月に妊娠がわかってから月に働ける日数も激減し確定申告の必要がないと判断し去年度の分は確定申告していません。

オーナーから先日、支払い調書を渡す事が可能だから延長された確定申告に行って、持続化給付金を受け取れるはず。
申請してみたら?と連絡がありました。

この場合どうなのでしょう?

今年の1.2.3.4月は全く働いていないのに(産休といえど)対象となるのでしょうか??

A 回答 (1件)

>今年の1.2.3.4月は全く働いていないのに…



今後も事業を継続する意思があるのなら申請は可能ですが、その前に去年は何ヶ月働いたのですか。

これに該当しますか。
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Q4 特例として認められるケースはありますか(個人事業者等)
持続化給付金を申請するにあたり、給付額の算定および証拠書類等について、下記に該当するものがある場合は別途必要な書類をご提出いただくことで、特例の適用を受けることができます。

A:証拠書類等に関する特例

A-12019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合
A-2「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
B:給付額に関する特例

B-1新規開業特例
2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例
B-2季節性収入特例
月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例
B-3事業承継特例
事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例
B-4罹災特例
2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する者に対する特例
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(個人事業者等)ページをご確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/04/index.html
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どれかに該当するのなら申請すれば良いです。
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