No.5
- 回答日時:
持ち戻しというのは、過去の特別受益に関わる問題で、遺言で特別に増額するというのであれば関係ありません。
持ち戻し免除の記載があるなら、過去の分は考慮されません。また、新民法では特別受益に関して時効が制定されましたので、それ以前の部分はさらに関係なくなります。遺留分を侵害しないなら、それぞれの増額分は有効でしょう。1の分配式がそのまま有効かと。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/25 13:56
やはり、「遺贈する」は特別受益になるのではありませんか?
また、特別受益に時効はなく、遺留分を計算するときにだけ特別受益の時効があるのではないですか?
No.3
- 回答日時:
遺言で分けると、
一郎 1000万円
二郎 1000万円+200万円=1200万円
三郎 1000万円+100万円=1100万円
一郎の特別受益300万円を加えると、相続財産は3600万円で3人の法定相続額は1200万円となります。
慰留分はその1/2で600万円ですから、遺言が遺留分を侵害していませんので、遺言通りに分割されるということになります。
もっとも、3人で合意がなされれば、遺言通りではない分割も可能です。
No.2
- 回答日時:
>すると3人に対する過去の特別受益は一切持ち戻しが免除され、
慰留分が侵害されていないのであれば、この部分の意味がないのではないでしょうか。
持ち越しても持ち越さなくても、分割額は同じということでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 相続 遺留分 4人兄弟です。 父親が亡くなった時に長男に全ての財産を相続させるという 遺言書がありま 5 2023/02/03 20:58
- 相続税・贈与税 相続税の概算支払額を教えてください。 2 2023/08/05 15:48
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
- 相続税・贈与税 相続税3600万+法定相続人600万ですがこの額を贈与されたら場合には贈与税かかるんですか?? 6 2023/03/20 19:39
- 相続税・贈与税 兄弟姉妹間の相続と相続税控除の計算について 4 2022/12/01 00:05
- 相続・遺言 生活保護受給中の兄の遺産相続について 1 2023/03/08 13:03
- 確定申告 相続後のイレギュラーな帳簿の入力 7 2022/09/28 07:48
- 訴訟・裁判 生活保護と遺産分割の関係 4 2022/11/05 14:28
- 相続・贈与 父の遺産を母の口座に振り込み、そのすべてを子供に分配しても母を代表相続人にすることはできますか? 6 2022/05/27 10:55
- 相続・贈与 遺留分計算 2 2022/10/13 10:05
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
遺留分の請求
-
遺留分しかもらえないと知ったら
-
75%の現金財産を1人占めす...
-
前妻の子に渡す遺留分の金額に...
-
専業主婦の妻にできるだけ多く...
-
遺産相続、遺言と配偶者への贈与
-
遺産分割協議について。 父方の...
-
公正証書遺言による相続と遺留...
-
前妻の子との遺産相続
-
借地内の植木の所有権利はだれ...
-
隣家の地下の下水配管が越境し...
-
遺産についてです 数年前、父が...
-
戦後のどさくさの具体例
-
隣の竹林が茂って困っています
-
生活保護者の母がいます。持ち...
-
溝のトラブルについて教えてく...
-
不法占拠土地の時効取得は成立...
-
海や湖に面して土地を所有して...
-
当方の駐車場の雨水が隣になが...
-
土地は借地、建物は自己所有。...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
遺言書や遺言執行者の法的な力...
-
遺言書無効確認の訴え
-
前妻の子に渡す遺留分の金額に...
-
全額寄付するという遺言
-
遺言書の有効性について Aが亡...
-
不動産の遺産相続を遺留分とし...
-
遺留分について
-
祖父から大金を貰ってしまった...
-
遺留分しかもらえないと知ったら
-
遺産相続とかとても難しくて ほ...
-
他の相続人の私物の保管責任に...
-
親の遺言書問題。 親が仏壇に遺...
-
生前贈与と相続のトラブル
-
遺贈について
-
どなたか相続について詳しい方...
-
叔母の遺産相続について
-
75%の現金財産を1人占めす...
-
相続について教えてください。 ...
-
配偶者控除を避ける相続税対策
-
相続税の2割加算について
おすすめ情報
遺留分は侵害していないとします。
付け加えます。
一郎が過去に父親に300万円貰っていたとして、
父親の遺産が死亡した時点で、3300万円あったら
一郎1000万円、二郎1200万円、三郎1100万円で分けるという事になりますか?
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さらにお聞きします。
遺言で2.の記述がない場合は、
一郎900万円
二郎1200万円
三郎1200万円
という事になりますか?
再度、よろしくお願いします。
それとも1.の書き方だと、二郎、三郎への遺贈は持ち戻しが免除され
一郎800万円、二郎1300万円、三郎1200万円ですか?
よろしくお願いします。
返信ありがとうございます。
遺贈は特別受益にならないのですね。「相続する」は特別受益にならないが、「遺贈する」は特別受益になるものだと思っていました。
すると、特別受益が時効(これも初耳でした)になっていなくて、遺留分も侵害しないなら、遺言書通りに3300万円分けると、一郎1000万円、二郎1200万円、三郎1100万円という事になるのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
分配するときにも、特別受益が考慮されるのではないですか?
その時に「持ち戻しするか免除するか」によって分配する額が変わってくるものだと思っていましたが。