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コロナのせいで雇い止めで失業保険申請中ですが
給付期間中にアルバイト(1週間2日で計16時間16000円)
これはしたほうがいいのでしょうか、しないほうがいいのでしょうか
また給付期間中もらえるお金はどうなるでしょうか

A 回答 (3件)

基本手当受給中に短期でアルバイトすることは禁じられている訳ではありません。


失業認定日に申告すれば問題ないことです。
2日で16時間なら1日8時間ですから働いた日は「就職」とみなされその日の基本手当は支給されないという事になるでしょう。
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しても良いけど、ハローワークに申請しなければダメですよ。


黙ってやると、失業保険切られます。
また、給付を受けてるなら、3倍返しになりますよ。
昔なら黙っていても分からない事が多かったけど、今はマイナンバー等で管理されてるので直ぐにバレます。
私の知り合いだけでも3人程見つかって3倍返ししてます。
お気を付け下さい。
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>>給付期間中にアルバイト(1週間2日で計16時間16000円)



給付制限中ならあまり関係ないですが、給付期間中だと、ハローワークに報告しないと場合によっては「3倍返し」なんて処罰を受けます。
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