
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金制度の歴史から考えるとわかりやすいかと思います。
以前の制度では、国民年金と厚生年金は別々の制度でそれぞれ独自に年金額を計算していました。その後(昭和61年)、両年金制度は、2階建てになり1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金になったのはご承知と思います。
以前の別計算の時は、厚生年金にも定額部分というのがあって、20歳から60歳までの分が国民年金(老齢基礎年金)に置き換わりました。しかし、計算方法として、老齢基礎年金は20~60歳の加入期間で計算されるのに対して、厚生年金の定額部分は厚生年金加入期間で計算されるため、例えば20歳未満での加入期間も定額部分の計算には含まれていました。
それが、2階建て方式になると、老齢基礎年金は20~60歳の期間分しか支給されなくなるため、以前より支給額が減少する人が出てきます。これを救済するための制度が「経過的加算」です。「経過的」という言葉には、いずれ無くす一時的な制度というニュアンスがありますが、今のところ無くなりそうにありません。
2階建てになって以降は、20~60歳の加入期間分は老齢基礎年金に置き換わっていますので、経過的加算の対象になるのは、下記に述べる単金の違いのほかは、20歳未満と60歳以降の加入期間分だけです。ただし、厚生年金加入期間のうち定額部分に反映される上限月数が480月とされました。これ以上は、定額部分には反映されません。反映されるのは報酬比例部分のみです。
したがって、18~65歳まで厚生年金に加入していた場合には、上限月数480月に抑えられますから、経過的加算部分は老齢基礎年金との計算上の単金の違いだけになります。(経過的加算の単金=1,630円、老齢基礎年金の単金=781,700円÷480月=約1628.5円)
なお、No3さんの具体例で、学生時代の2年間は学生特例の猶予を申請せず、きっちり国民年金保険料を支払っていた場合には、老齢基礎年金の480月分をもらえて、さらに経過的加算も2年間分もらえます。つまり、老齢基礎年金相当額が480+24=504月分もらえます。
したがって、老齢基礎年金の「不足分」が厚生年金の経過的加算で「補完」されるというのは、ちょっと正確ではないです。どちらも上限月数が、それぞれ480月なので紛らわしいですが。
噛み砕いた回答ありがとうございます。
とても分かりやすく、理解出来ました。
今回お二人のお力で理解できました。
ありがとございます。
No.3
- 回答日時:
補足に答えますと…
>この不足部分とは国民年金の部分でしょうか?
そうですね。②老齢基礎年金の不足部分です。
>例えば18歳~65歳まで会社員で
>厚生年金掛をかけた場合7年分の
>国民健康保険が追加され、
>その追加された部分が経過加算と
>理解してよいのでしょうか?
もう少し丹念に日本語を読み解いて理解して下さい。
繰り返しますと。
①定額部分の計算式
1,630円×厚生年金加入月数
(480ヶ月まで)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
と、
②基礎年金の計算式
781,700円
×厚生年金加入月数
(20~60歳)÷480ヶ月
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
との差が、経過的加算です。
①は、老齢厚生年金の定額部分で、
年齢制限はなし(厳密にはありますが)
②は、老齢基礎年金(国民年金)の部分で
年齢制限が20~60歳となりますが、
★どちらも480ヶ月(40年)が上限
です。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
例えば、今の人ならば、
大学生の頃は、学生特例の猶予申請をして
国民年金の支払いを猶予してもらうと
20~22歳までの24ヶ月は
②から減ってしまうことになります。
480ヶ月-24ヶ月=456ヶ月
大学を卒業して、23歳で就職し、
厚生年金に加入したとします。
60歳までだと、456ヶ月なので、
②老齢基礎年金は、456ヶ月分で
480ヶ月満額になりません。
しかし、65歳まで会社勤めして、
①の厚生年金の期間が増えると、
不足していた2年分。
62歳になると480ヶ月になります。
その分が経過的加算で穴埋めされる
というわけです。
ですから、この場合、
62歳以降は、経過的加算は加算されません。
但し、老齢厚生年金の報酬比例部分は
加入期間と月給(標準報酬月額)に応じて
増えていきます。
どうですか?
分かりましたか?
いつも、丁寧に分かりやすくご回答ありがとうございます。理解できました。
とても分かりやすかったのですが、今回はもうひとりの方もとても分かりやすかったのでそちらの方をベストアンサーにさせて頂きます。
こんなに分かりやすく丁寧に説明してくださってきるのにすいません。
No.2
- 回答日時:
「定額部分」の意味を理解されていないように思います。
定額部分は65歳までの特別支給の老齢厚生年金にオマケみたいな形で加算される老齢基礎年金です。元々60歳からの老齢厚生年金受給の時の基礎年金部分の代わりです。
65歳以降は老齢厚生年金+老齢厚生年金の報酬比例分+老齢基礎年金になり定額部分は支給されなくなります。
厚生年金の加入期間が長いと 定額部分 > 老齢基礎年金 になる事があるので調整されます。
No.1
- 回答日時:
それは、日本語をよく読んで理解してもらうしかありません。
定額部分の方が、老齢基礎年金より大きいんです。
定額部分>老齢基礎年金
つまり、65歳より老齢基礎年金を受給すると、
受給額が減る。ということです。
老齢基礎年金の減った分を補う制度が
『経過的加算』です。
具体的に説明しておくと、経過的加算の差は、
今年度の差は、
①定額部分の計算式
1,630円×厚生年金加入月数(480ヶ月まで)
と、
②基礎年金の計算式
781,700円×厚生年金加入月数(20~60歳)÷480ヶ月
との差になります。
満額なら、
①1,630円×480ヶ月=782,400円
②781,700円
①782,400円>②781,700円
①782,400円-②781,700円=700円
が、経過的加算となり、
老齢厚生年金に加算となります。
因みに、
①は、19歳以前と60歳以降も
加入月数のカウントができますが、
②は、19歳以前と60歳以降は
加入月数にカウントできません。
ですから、例えば60歳以降で
厚生年金に加入し続けていると、
②の480ヶ月になっていない
不足部分をマルマル補完する
ことができます。
ご理解いただけましたか?
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素晴らしく、分かりやすい説明ありがとうございます。
例えば60歳以降で
厚生年金に加入し続けていると、
②の480ヶ月になっていない
不足部分をマルマル補完する
ことができます。
↑
この不足部分とは国民年金の部分でしょうか?
それとも厚生年金でしょうか?
度重なる質問ですが宜しく御願いします。
もう一人の方の回答で気づいたのですが…
国民年金は20歳~60歳まで加入期間ですが、
厚生年金は480月以上掛けられるので、
例えば18歳~65歳まで会社員で厚生年金掛をかけた場合7年分の国民健康保険が追加され、その追加された部分が経過加算と理解してよいのでしょうか?
宜しく御願いします。