No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No. 4の続きです。
とんだ勘違いで失礼致しました。物件の本当の所有者(大家)がおり、大家とは別に仲介業者がいるのですね。契約書の相手は大家ではありませんか?クリーニング負担は大家か入居者かという問題があり、入居時に入居者負担することで両者は合意したのです。つまり、仲介業者は仲介行為を仕事としているのであって、クリーニング代、修理代、家賃を負担することはあり得ません。
また相手が誰であろうと、本件に関するかぎりお話の基本線は変わりません。契約書に明記されていることについて異議を申し立てることは(契約書に不備があるなど余程の問題が存在しないかぎり)大変困難です。通常はできません。
従いまして、議論するとしたらNo. 4の最後の2段落部分になります。
なるほど、やはりまずは契約書が基本になってるんですね。私も若かったのであまり考えずに契約したようです。ただ、色々納得したい点もありtorumaringo様さんによって、納得できました。これからは何事も勉強してからにしようと思います。お付き合い頂き本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No. 3の続きです。
ご質問のポイントは「修繕費がぴったり12万になり、返還が1円も無いことも疑問に思います」の部分ですね。ポイントを押さえて質問していただきませんと、適切な回答が得られません。
「クリーニング代などを業者側が負担する業者はあるのですか?」については、業者は民間ですから、作業した結果お金を受け取ります。作業代を自ら負担する業者はありません。
クリーニング代を大家が負担するというケースはあり得ます。大家と入居者のどちらが負担すべきとは法律には書かれていません。どちらが負担すべきか交渉で決める事柄です。
本件については入居者負担と契約書に明記されていますので、入居者負担という部分についてこれ以上議論する余地はありません。賃貸では他人の契約は一切関係ないのです。自分の契約がどうかという点に注目します。
ただし、「いくらの負担が妥当か」という点については議論できます。具体的には、大家に対し原状復帰費用の見積もりを文書で提出するよう要求します。お金を出すのは入居者ですから、その内訳が何であるかチェックする権利を有しています。この点を強く強調してください。見積もり提出を拒否する場合には、敷金全額返還を要求する立派な根拠になります。賃貸に限らず、理由のないお金を支払う必要はありません。
次に見積書を受け取ったら、理由と金額が妥当であるかどうか1行ずつチェックを入れていきます。1人住まいや若夫婦が借りられるような物件のクリーニング代は、通常2 - 3万円台です。部分的に特別な汚れ落としが必要な場合は、もう少し加算されるかもしれません。
この回答への補足
わかりにくくて申し訳ありません。業者と言うのは、クリーニングをする業者ではなく、大家からアパートを預り仲介して貸している業者のことです。この仲介業者との契約で契約書に「クリーニング代は私が支払らなければならない」と、書かれています。おそらくこの仲介業者がクリーニング会社などに頼むと思うのですが、ここで仲介業者とクリーニング会社が12万ピッタリの見積もりをつるんで出しているのではないかと思うのですが。よろしくお願いします。
補足日時:2005/01/15 18:40No.3
- 回答日時:
No. 2の「破損箇所の面積だけ弁償すればよく」こんなことは法律に書かれておらず、かつ強制されておりません。
「「壁一面全部の値段になる」という方便は法律上まったくのデタラメ」は言い過ぎかつ間違いです。壁紙は1面で一つの商品、一つの作業ですから、壁紙に問題が発生したら1面全体をどうするかという話に発展します。5センチ四方だけをどうするという話ではありません。
釘打ち禁止の物件で釘を打てば、当然賠償の話に発展します。ひっかき傷も程度次第ですね。現場も確認せずに断定的な発言をするのは不用意です。
契約書に退去時のクリーニング代を誰が負担するか書かれていませんか?契約書を確認してみてください。ちょっとした汚れは壁洗浄すれば落ちますから、あまり心配する必要はないと思います。
この回答への補足
契約書にクリーニング代は私の負担と書いてありました。と言うことは、やはり私が全額払わないといけないのでしょうか?また、クリーニング代などを業者側が負担する業者はあるのですか?また、敷金を12万払っていますが、修繕費がぴったり12万になり、返還が1円も無いことも疑問に思います。どう考えても業者とつるんでいるとしか思えないのですが。質問多くてすいません。
補足日時:2005/01/15 03:23No.2
- 回答日時:
電気焼けは,生活上自然にできる損耗なので,賠償責任はありません。
また,釘や引っかき傷なども,破損箇所の面積だけ弁償すればよく,
よく言われるように「クロスは壁一面取り替えなければ
いけないので,壁一面全部の値段になる」という方便は
法律上まったくのデタラメです。
さらに,部屋のクリーニングは次の借主を呼ぶためのサービス
という側面が強く,必要性が無い以上,kurt555さんが
払う必要は全くありません。
そもそも敷金とは,家賃の取りっぱぐれを防ぐ目的
で設定されているものであり,部屋の自然な損耗に対する
保証金は,家賃に組み込まれているというのが法の解釈です。
こちらがそのことを知らないと,相手は無茶なことを
言ってきますので,だまされないようにしてください。
法律は,あなたの味方です。
なお,私は交渉の結果,請求を20万→1万6千円にしました。
以下では,無料で相談に乗ってくれます。
http://www.seikatsu-support.com/
http://www.muryosoudan.com/?source=Overture
No.1
- 回答日時:
通常仕様による汚れは、貸主負担です。
退去時の注意事項を書いてあるサイトを下に紹介しておきます。
参考URL:http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/taikyoji-tro …
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