プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続について疑問があるので、お尋ねします。
父が経営していた会社がありましたが、1年前に私の姉と婿養子の兄に譲り、父の退職金を支払うという事になりました。しかしすぐ支払われないまま、父が他界してしまいまいましたので、まだ支払われていないままの状態です。
この退職金も相続の対象になるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

 債権、債務も相続対象になりますので、未払いのお父さんの退職金も債権として


相続対象にはなります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。
母や姉からもう一度事情を聞いて対処したいと思います。

お礼日時:2001/08/10 18:32

父がもし生きていたと仮定して父が持っている財産全て、負債全て、その他権利の(退職金)が、死亡という原因で第3者にその権利が移るのが相続ですよね。


ですから、No1の方がおっしゃるように、相続
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。
姉達が進めている内容が不透明で不安でしたので、少しすっきりしました。
前向きに対処していきます。

お礼日時:2001/08/10 18:35

 退職金は1年前に発生し、未払いでも相続財産です。

その時点でもらって、使っていなければ、当然、お父さんが財産としてもっていたものですから。
 それと、「株券」は、持たれていなかったのでしょうか。会社を譲られたときに、贈与されているなら、これもさかのぼって、相続財産に加算される可能性があります。税理士さんに聞けば、わかります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

経験者のご意見大変参考になりました。
株券のこともあるかどうかわからないので、姉にもう少しくわしくつっこんで聞いてみます。

お礼日時:2001/08/10 18:37

退職金の取り扱いについては他の方の意見と違いますが参考にして下さい。


まずお父さんが会社を既に「退職」されていたかどうかが大きなポイント
です。仮にお父さんが正式に会社を退職されないまま、他界されたので
あればその退職金は通常の退職者に支払われる「退職金」ではありません。
これは家庭裁判所に聞いたのですが、「死亡退職金」の場合各会社の規定
によりあくまでも死亡した「本人」が受取人であるとする場合当然に相続
財産になります。
しかし社内規定で「死亡時の退職金」の受取人は配偶者あるいは配偶者がない場合相続人が直接受け取ることが可能であるということで、一概に退職金を受け取れないと決め付けることはできないということでした。
1度会社の規定を確かめて頂く必要があると思います。
もちろんこれは負債が大きくなく、相続放棄の必要がなく、通常の相続をするのであれば当然退職金を受け取ることはできますが、その場合お父さんの配偶者とその子供が相続人ですので、、お姉さんが会社を引き継いでいるとしてもお姉さんにも
相続すべき財産があると考えなくてはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になるご意見ありがとうございました。
会社の規定を確認してみて対処したいと思います。
父はもう既に生前中から退職しており、退職金のほんの一部だけ母に支払っているようです。会社の経営もあまりかんばしくないようですが…

お礼日時:2001/08/11 11:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!