いちばん失敗した人決定戦

中古車を購入して経費として落とす条件ってどんなものでしょう。決算月末日までに支払いと納車まで済ませていなければならないのでしょうか。ローンなどで購入した場合そうなるのでしょうか。

A 回答 (6件)

決算時支払いを済ませていればいい。


車の値段は経費の範囲ですよ、あんまり意味がないだろうね。
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経費とすることができるのは、事業上の支出であり、かつ税法その他で認められた処理や計算に拠ることが条件です。



まれに領収書などの書類がそろえば経費にできるだろうと考える経営者がいますが、直接でなくとも間接的でも事業に必要な支出である理由や根拠が重要でしょう。
事業に関係のない経営者の家族が乗り回す車であれば、当然経費にすることはできません。

次に通常車などは減価償却資産となり、減価償却の計算により経費算入となります。
これは耐用年数に経費を按分するということになります。
5年が耐用年数であれば、月割計算にもなりますので、会計年度の最終月に購入となれば、1/60しか経費にできません。翌年以降に12/60ずつ経費に計上し、最後は1円になるまで償却するか処分するかというところまで進めるものです。
耐用年数は当然新品の場合を想定した年数ですので、中古の場合には耐用年数を短縮することが可能です。車の場合には初度登録などから経過年数を導き出して計算することとなるでしょう。

ローンなどの支払い方法は、経費計上とは別な問題です。
資産をふさいで購入した。その負債を返済するというだけです。
唯一あるとすれば負債の返済についてくる利息についてのみ、支払ったときに計上できることでしょう。

10万円以下、30万円以下の場合には、一括償却や即時償却の例外により、購入年(事業供用年)に通常の減価償却以上に経費計上できることもあります。
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>決算月末日までに支払い


https://keiei.co/kojin-kuruma-kounyu/
>個人事業主で車を購入した時に経費になるものならないもの

発注して、契約が成立しているならば、頭金を支払い終えていれば、翌年度の経費でなくてその年度の経費になるものも出てきます。金額によるのですが、固定資産にならないような非常に安いものであれば、一括経費算入もできるのでしょうが、通常は固定資産扱いになる、大部分は翌年度以降に経費として算入します。

ローンであれば、支払い利息は経費で落とせますが、先払いの利息でないとその年度では発生した分だけ計上できる、翌年度以降の経費となる方が多いものです。
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決算日までに名変と納車が完了しており、それを一回でもいいから社業のために使用すればオッケイ


支払いは関係ありません
ただし即時償却できるのは総額30万以下の車
30万超えたら減価償却です
リサイクル預託金や1年を超える保険料、以外の諸経費はその期の損金で処理できます
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社用車として、資産の部に入れる。

減価償却するので、ローンで購入した場合と同じになる。
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仕事に使う

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