A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>時給1000円の4時間週5日勤務は扶養内ですか?
扶養には、税金の扶養(配偶者控除や扶養控除)や社会保険(健康保険と年金)の扶養などがありますが、税金の扶養ですか?
税金の扶養の場合は、1月~12月の給与収入が103万円以内である必要があります。
いつから働かれるのか不明なので計算できませんが、計算して103万円を越えなければ「配偶者控除」の対象になります。また、超えても、お書きの条件でしたら「配偶者特別控除」の対象になります。
社会保険の扶養の場合は、月額が108,333円以下である必要があります。
>またこの場合毎月どのくらい税が引かれるのでしょうか?
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されているかどうかで、引かれる税額が変わります。
提出されている場合は、月額87,999円までは引かれません。超えると引かれます。
提出されていない場合は、月額87,999円までは、3.063%が天引きされます。
天引き額は「給与所得者の源泉徴収税額表」で計算しますので、具体的にはそれで確認してみてください。
〇給与所得者の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
No.2
- 回答日時:
扶養と言っても色々あるのですが・・・
月収108333円を継続して超える場合は、社保の扶養から外れます。
年間で課税対象所得がある人は扶養控除、配偶者控除対象にはできません。ただ、配偶者特別控除というものもあります。
本人の所得税については、本人の控除額が関係してくるので正確な数字は出せませんが、最低収入レベルですからおおよそ、酷税1万+住民税2万程度(年間)でしょう、たぶん。
毎月の源泉徴収額は少し違う計算になります。
No.1
- 回答日時:
1000x4x5=2万円
月に5週だと、10万円
12ヶ月で120万円になるので、扶養からは離れます
税が引かれるのは1年に一度です。扶養から離れた場合は、引かれるのじゃなくて確定申告をすることで税額が確定しますので、それをあなたが支払います
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