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株主への株主総会議決権の認め方にかかる法制度設計についてわかりやすく教えてください。

A 回答 (1件)

1株1議決権の資本多数決が原則。

会社法308条1項。

例外1として、
種類株式の一類型として、議決権を行使することのできる事項を制限する、議決権制限株式(会社法108条1項3号。株主総会において一切の議決権がないとの設定も可能)を利用することが認められる。
ただし、公開会社では議決権制限株式の数が発行済株式総数の二分の一を超えたときは、直ちに、二分の一以下にすることが必要。議決権を持ち、株主総会牛耳れる株式が、実は少数派なんてことにならないようにするため。非公開会社ではこの制限がなく、議決権ある株式が1株だけで、後の株式が何株あっても全部完全議決権制限株式となってもよい。
支配構成の任意のアレンジメントを許容する趣旨。

例外2として、
100とか、一定数の株式でもって、株主総会の議決権1個とする単元株制度を定款に定めることができる。会社法188条。1単元にあたる株式数以上を有する株主のみ、株主総会で議決権行使が認められる。零細株主にかかる株主総会コスト削減目的。

例外3として、
いわゆる相互保有株式の株主は、株主総会の議決権を行使できない。会社法308条1項かっこ書き。A社がB社の議決権の25%以上の株を有するとき、B社がA社株式を有していても、B社はA社の株主総会の議決権を行使できない。支配の公正確保目的。

例外4として、
自己株式は議決権が認められない。会社法308条2項。支配の公正確保目的。

例外5として、
非公開会社(全株式譲渡制限会社)では、株主総会の議決権につき、定款で、株主ごとに異なる取扱を定めることができる。会社法109条2項。株主を名指しして1株複数議決権とか、みんな一人一票とかにできる。属人株と呼ばれる。支配の任意のアレンジメントを許容する趣旨。
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