No.3
- 回答日時:
> 書類として戸籍謄本と印鑑証明を用意するように言われました
きちんと書きましょうね。
これらの書類はあなたの分ではなく、あなたのご主人のものですよね?
それであれば、相続放棄でも必要ですしそれに加えて住民票も必要なはず。
しかし老婆心ながら、相続放棄でいいのですね?
ご回答ありがとうございます!
言葉足らずですみません、そう主人のです。
そういえば住民票も必要と言っていました。
やはり必要なことがわかり安心しました。
こんな大切なもの本当に必要か疑問でしたので。義兄夫婦は義母と同居して、一切を面倒見ていましたので、私たちが遺産のことをとやかく言える立場ではありません。ご心配ありがとうございます。また適切なご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
正式な相続人である事を書類上で証明しなければ放棄も認められません。
そのために被相続人との続柄を証明するための戸籍謄本と、実印が確かに当人の物である事を証明する印鑑証明が必要になります。
ただ、印鑑証明に住所が載りますので、住民票はいらないんじゃないかな?必要だったかな?あっても邪魔にはならないでしょうけど。
また、相続放棄は一切で、特定のものだけ、という事はできませんし、家裁へ申告します。
預貯金とか義兄とかという事は、分割協議書を作るような・・・
No.5
- 回答日時:
法的な相続放棄に必要な書類に相続放棄申述者の印鑑証明は必要ありません。
申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本は必要です。
ところで、貴方のおっしゃる相続放棄は次のどちらですか。
1 家庭裁判所に相続放棄申述書の提出をする。
これはすべての相続財産の放棄をすることになります。
2 相続人間で遺産分割協議の話合いをする際に「遺産のうち預金は相続しない」と意思表明をすること。
遺産の一部をいらないという意思表示を「相続放棄する」と表現する場合もありますが「1」の法的相続放棄ではありません。
遺産全体を「リンゴ」とします。
「1」はリンゴを分けて食べる権利そのものを放棄する意思があることを家庭裁判所で認めてもらうこと。
「2」は「リンゴは嫌いだから、私はいらない」と食べないだけの話で、相続放棄というよりも「遺産のうち、いらないものは断った」という話になります。
これを「相続放棄した」と口にすると「相続放棄の申述を家庭裁判所が受理した」と発言してる事になるので、注意が必要です。
印鑑証明が必要というならば、遺産分割協議の場で「リンゴはいりません」という遺産分割協議書に実印を押すという話ではないでしょうか。
その場合には戸籍謄本は無用です。
義兄さんがなにをどのようにしようとしてるか不明ですが「欲しがってる書類」がちぐはぐに感じます。
「預貯金の遺産相続放棄」と表現されてる点も「おや?」と感じる点です。
一般には遺産のうちの一部を相続放棄するというのは、上記の「2」です。
この場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃っていれば、相続人の現在の住民票と印鑑証明があれば遺産分割協議書は作成できます。戸籍謄本ではありません。
義兄さんは司法書士など専門家からの指導を受けて、それをあなたに伝言してるのかもしれませんから、今一度必要な書類を確認する必要性を感じます。
伝言ゲームしてるうちに「住民票」が「戸籍謄本」になってしまってるかもしれません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ですから、相続放棄を
1 家庭裁判所に申述する
2 相続人の間だけで遺産分割協議書を作成する。その中身として「預金は相続しない人がいる」状態にする
どちらかがはっきりしてないと、必要なものかどうか回答できません。
1ならば印鑑証明は要りません。住民票は必要
2ならば印鑑証明は最低必要ですが、戸籍謄本は「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」があれば充分なので無用。
~~~~
1被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
相続人の確定に必要。相続事務を取りまとめる人が収集するのが常。
2相続人の戸籍謄本
被相続人と相続人の関係を証明するが、結婚等で別戸籍になってる場合には、戸籍の附表と共に必要とされることがある。
3住民票
相続人の現住所、および生存の確認
「2」の戸籍の附表があれば不要。
4印鑑証明
相続人が遺産分割協議書に押印した印が「本人のものであることの証明」
住所地が記載されてるので住民票の代わりになるが、形式的に住民票を求めてる公文書では住民票の代わりにはできない。
おまけ
お役所では二度手間を防ぐため「1から3」の全てを求めることがあるが、発行手数料がかかるので、条件付きで省略できるようにしています。
この条件が読んでもわかりにくいケースが多いため「足りないより良い」と全部用意する人もいます。
役所に再度取りに行く手間暇を掛けるより「手数料ぐらい余分に払ってもらっておけ」という人です。
No.8
- 回答日時:
ご主人が相続人となる相続のようですね。
相続手続きや相続放棄の手続きにおいては、相続人を確定し証明する必要があります。
ご主人の戸籍謄本などはご受診が存命であることや義母との関係を示す書類として必要です。
印鑑証明が少し謎ですが、正式な相続放棄手続きの場合には、家庭裁判所への申述申立のはずですが、この手続きでは実印や印鑑証明まで求められていなかったはずです。
ただ、実質の相続放棄という考え方ですと、遺産分割協議に参加し、自分が遺産をもらわない内容の遺産分割内容が記された協議書(遺産分割協議書)へ署名捺印することで済ます場合があります。
その場合には、協議書への捺印は実印となり、実印であることの証明として印鑑証明書をつけることとなります。
その他、簡易的な実質の放棄の方法として、相続分不存在証明・特定受益証明といった書類に署名捺印する方法があります。これは、亡くなられた方から生前に相続でもらうべき分の経済的な支援その他を十分に受けたという書類となり、この書類への捺印も実印となり、印鑑証明書が必要となります。
住民票はよくわかりませんね。
印鑑証明書に住所が表記されており、住民票住所所在地以外での実印の登録ができませんので、印鑑証明で十分のような気がします。
ただ、相続手続きではいろいろなところに手続きを行いに行く必要がありますので、必要なのかもしれませんね。
ご主人が相続放棄に納得されているのでしょうか?
相続放棄の期限というものがあり、期限内であれば、家庭裁判所での放棄手続きが一番だと思います。
上記の実質とか結果的に放棄と同じ効果のものはいくつかありますが、家裁での放棄以外は、あくまでも相続人間における物でしかありません。
義母に債務などがあった場合の債権者に対しては、有効なものではありません。
ただ、期限がありすぎてしまっている場合には、やむを得ず上記のような放棄のような手続きを行うことがあります。
長子や長男が跡取りとかという考えは、今の法律ではありません。改正前の民法では家督相続という考えがありましたが、大昔になくなりました。
未だそのような考えを要求する方や家があるのも事実ではありますが、義兄が相続することに納得できているのでしょうかね。
私は自分の親族での相続手続きに関与した経験(祖父母の時ですので相続人ではない)があったり、以前司法書士事務所に勤務の際に経験もあります。
仕事で関与した際には、いわゆる前夫との子で前夫側においてきた子と現夫との子が絡む相続の際に、現夫との子からの依頼で前夫側の子に放棄を依頼したことがあります。
しかし、前夫側の子は、遺産の内容も何もわからないのに放棄はできないと言われました。相続分不存在証明についても、捨てられたこの認識から経済的なものと限らなくても何も手助けすらされた覚えもないと言われて拒否されましたね。結果、遺産分割協議となったわけですが、前夫側の子もほぼあったことのない種違いの兄弟姉妹とはいえ兄弟姉妹であり、それを困らせるつもりはないということで、相続しない遺産分割協議書へ捺印等の協力をしてもらったことがあります。
考え方などで手続きが変わります。
ご主人によく考えて対応するように伝えましょう。
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