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AがBの条件をのみ、Xをしたら、BはAの条件をのみYをするという約束がなされていた場合、これを法律用語でなんというのでしょうか?

また、Aが約束を守ってXを実行したのに、BがYを実行しないことについても、何か固有の名称があるのでしょうか?

宜しくお願いいします。

A 回答 (6件)

私は貴方と禅問答をする為にここに居るのではありません。


ただ、お困りの方を救いたいだけ。
考えるきっかけを作りたいだけ。

貴方の様に回答を丸投げして考える姿勢の無い方には、これ以上付き合うつもりはありません。
私を試しているのですか?
貴方の有難うは全然感謝とは読み取れません。

以上。
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お返事への回答


禁反言の法理(1条2項により導出)の様な
コレという決まった名称はありません。
例示の場合は無償、双務、諾成契約と言いますが
(Aの行為の先後は関係ないようですので)
先の停止条件という言葉はここに当たらないようです。
AB双方の行為は役務の提供と言えると思います。
契約の種類はケースバイケースです。
読んで字の如くですが
お金を払うか否か(有償or無償)
当事者双方に義務が生ずるか(双務or片務)
契約成立に物の引渡しを要するか(諾成or要物)
と言った3つの観点による分類があります。
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この回答へのお礼

お返事、ありがとうございます。

では、このケースはどうでしょか?

日本法で離婚と財産分与をすると約束をして、財産分与合意書を作り離婚をした後、外国で財産分与の裁判を起こす行為。
離婚届けを出すというのは口約束ですが実行されています。

お礼日時:2020/06/22 18:13

お礼対応



「Aが行為を抱いている女性との間を取り持つ」
この行為について、具体的な取り決めがないのでなんとも・・・

期限の取り決めもないですから「タイミングを計っている」とでも言われたらそれで終わりです
Bが「良い結果を出すために、ある程度の時間が必要」と主張したら、Aには反論の術がありません

身も蓋もない言い方ですが「そのような約束をしたAが愚か」としか言えないかと
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この回答へのお礼

お返事、有難うございます。


では、こちらのケースはどうでしょか?

日本法で離婚と財産分与をすると約束をして、財産分与合意書を作り離婚をした後、外国で財産分与の裁判を起こす行為。

お礼日時:2020/06/22 18:14

Aが約束を守りXをしたら(停止条件)


Bも約束を守りYをしなければ(契約)
停止条件付〇〇契約(〇〇は行為の内容次第)

Bの約束破りは債務不履行というはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

AがBの為にレポートを書いてあげる代わりに、BがシャイなAの為に「Aが行為を抱いている女性との間を取り持つ」という約束のようなものです。

というようなものです。


禁反言の法理というような名称はないのでしょか?

お礼日時:2020/06/22 17:34

交換条件

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/22 17:31

契約


契約不履行・債務不履行
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

AがBの為にレポートを書いてあげる代わりに、BがシャイなAの為に「Aが行為を抱いている女性との間を取り持つ」という約束のようなものです。

というようなものです。


禁反言の法理というような名称はないのでしょか?

お礼日時:2020/06/22 17:32

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