No.1
- 回答日時:
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
夫婦が、協議して同意すれば離婚できます。
片方が同意しなければ、家庭裁判所に離婚させて
下さい、という訴えを提起し、
勝訴することによって離婚することが出来ます。
敗訴すれば離婚は認められません。
尚、裁判離婚の場合は、裁判する前に
調停という手続きがはいり、それが不調になって
始めて裁判になります。
これを、調停前置主義といいます。
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