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ふと他人の質問を見て疑問になったのですが、
その質問内容(コピペです)
「土地を買ってから気づいたんですが道挟んで斜め前の焼肉屋さんのダクトが正面に向けてるため煙、匂いがこちらにきます。土地を購入したときはコロナ禍できづきませんでした。どうしたらいいか何かいい方法あれば教えて下さい。」
この場合業者に土地周辺の説明義務はないでしょうか?←質問①
宅地建物の購入であるとしても、3代書面に記載する重要事項ではない(?多分)。
そうだとしても契約を成立するorしないの判断に大きく関わってくると思うのですが、←質問②
どうなのでしょうか?詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

不動産売買契約・貸借契約・委託契約に際して、仲介業者が買主または借主に文書でもって説明するのが重要事項説明書。


用途制限、電気ガス水道公共下水等のインフラ、埋設物の有無、事故物件か否かなど、その物件に掛かる事項であり、周囲の環境にまで触れる説明義務はありません。

そう云う状況は、購入者が実際に何度も現地を訪れ調査する必要があります。
日中だけでなく、夜間や雨の日にもとかですね。
また、ご近所にどう云う人が住んでいるのかも重要な事柄です。
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