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こんにちは。質問です。
例えば2019 年1月にAが所有する T 株式会社の株式 100 株を B に譲渡し、この譲渡は AB 間で有効に履行されたが、T 社の株主名簿上はこの 100 株についてはA が株主として記載されたままでこの 100 株について A から B への名義書換はされていなかった。この状態のもとで、2019 年 5 月 1 日に、T 社が 1 株を 2 株とする株式の分割を実施し、上記の 100 株に対して追加で交付される新 100 株を株主名簿上の株主である A に交付した。A は受け取ったこの新 100 株を B に渡さないで、同年
7 月 1 日に、市場で他者に 1 株 700 円で売却して 7 万円を得た。B は A に新 100 株の引渡しを請求し、A が新 100 株を引き渡せないなら金銭での賠償を請求して、裁判所に訴訟を提起した。なお、T 社の株式の価値(株価)は、1 株当たり、2019 年 5月 1 日が 1000 円、同年 7 月 1 日が 700 円、訴訟の判決直前10月1日は 400 円であった。この訴訟で、第 2 審である高等裁判所は、A に1株当たり 400 円の B への支払を命じたが、最高裁は、1 株当たり 700 円の支払を命じた。どちらの見解が正しいですか?どちらも正しくないと場合の正しい見解は何かですか?また、もし株価が上昇していた場合は、どのように考えるべきですか?

A 回答 (1件)

本質的には、5/1時点の価値で弁済するべきです


株式分割時に得られるはずだったものを、Aが掠め取ったと考えるべきでしょう
ですが、5/1時点での価格で賠償を命じると、Aが実際に得た利益以上の弁済を強いられることになります
不当な行為によって得られた利益をAの手元に残すわけにはいきませんので、高裁判決は不当です

名義書き換えの遅漏が故意なのか過失なのかが不明ですが、Bの救済とAの不当利得否認のバランスを取った最高裁判決は現実的でしょう
上昇していたとしても、Aの不当利得全額を賠償金額とするのが良いかと考えます


そして、売却額を下回った時点で買戻し、Aに現物で返還しなかったBは間抜けです
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