都道府県穴埋めゲーム

祖父母が他界し、祖父母には2人の娘がいて自分は祖父母の妹の息子なのですが
祖父母が他界した後に叔母が土地の半分のお金を請求してきました。
法律上は当たり前の事は分かってるのですが。
今現在祖父の土地に自分の名義で家が建ってます。
実際家を壊されると住めなくなります。
母と旦那と妹、自分の娘二人、孫
6人で住んでます。
叔母は住んでません。
ただいろいろありまして叔母は祖母が健在の間、保険などいろいろお金を取っていきました。
計600万円程。
祖母は今年他界し5年くらい前から痴呆症になり母がずっと介護してました。叔母はしてません。
遺産問題なる時上記のような事は考慮されないのでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

祖父母が他界し、祖父母には2人の娘がいて自分は祖父母の妹の息子なのですが


祖父母が他界した後に叔母が土地の半分のお金を請求してきました。
 ↑
半分のお金を請求する根拠は何でしょう。
娘がいるのですから、遺言でも無い限り
妹には相続権はありませんから
半分を請求される理由もありません。

請求されるとすれば、相続人の土地に
ある家を撤去しろ、あるいは
土地使用料を払え、という請求になる
はずですが。

土地を相続したわけでもないのに、半分を
払う理由はありません。




今現在祖父の土地に自分の名義で家が建ってます。
実際家を壊されると住めなくなります。
 ↑
いままで土地使用料は払っていなかったのですね。
それなら使用貸借ということで
家屋を撤去することになります。
使用料を払っていれば、賃貸借ですから
そのまま居続けることが可能です。




ただいろいろありまして叔母は祖母が健在の間、保険などいろいろお金を取っていきました。
計600万円程。
祖母は今年他界し5年くらい前から痴呆症になり母がずっと介護してました。叔母はしてません。
遺産問題なる時上記のような事は考慮されないのでしょうか?
 ↑
600万については特別受益者ということで
考慮可能ですが、母さんは相続人ではないので
無関係でしょう。

介護については寄与分ということで考慮可能
ですが、母さんは相続人では無いのですから
寄与分は請求できません。
不当利得などで請求することは可能です。



ご意見よろしくお願いします。
 ↑
事実関係がよく判りません。
一度、弁護士に相談したら、と思います。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。
なんか力になります

お礼日時:2020/07/21 07:48

>祖父母には2人の娘がいて母は妹です。

自分はその息子…

それならそうと最初から書きましょう。

>祖父母が他界した後に叔母が土地の半分のお金を…

母が妹なのなら、それを言ってきたのは叔母ではなく伯母ですね。

それはともかく、今すぐ大金を用意できないのなら、土地の半分は伯母からの借地と考え、当分の間、地代を半分払い続ける方法があります。
地代も少々安めに設定してもらうなど話し合いの余地はありますが、伯母のいい分を全く無視することはできませんよ。

>叔母は祖母が健在の間、保険などいろいろお金を取っていきました。計600万円程。…

それは遺産分割協議に織り込むことが肝要です。

>痴呆症になり母がずっと介護してました。叔母はしてません…

これは寄与分として認めてほしいところですが、現実問題として大きな期待はできないのが実情のようです。
でも、遺産分割協議に際しては主張すべきです。
これを口実に地代を精一杯値切るとか。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
なんか力になりました。

お礼日時:2020/07/20 15:36

あなたは、祖父母の孫?になるですか?



土地の名義は?
土地を財産分与してないなら、
祖父母の子供にあたる叔母?に
1/2 つまり半分の金額あげればいいのでは、それで土地の名義を娘?(あなたの母)にすればいいのでは。

介護していないなど、証拠がいるとはおもう、弁護士に相談しては。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1/2のお金が無いんですよ。

お礼日時:2020/07/20 15:03

貴女名義の建物は貴方以外の人は、だれでも壊せませんし貴方を追い出すことは出来ません。



他は法律的には考慮はされるでしょうが、叔母さんは考慮しなしでしょう。

役所に無料の相談所があると思います、調べて相談されることを勧めます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただまだ土地は祖父の名義なんです。祖父母ね二人娘の自分の叔母が請求してきてても家は大丈夫ですか?

お礼日時:2020/07/20 15:02

>自分は祖父母の妹の息子…



大叔母の話ですか。
それに祖父の妹ですか、祖母の妹ですか。
故人から見るとあなたは「兄弟の孫」。
法定相続人になる可能性があるのは兄弟の子供、すなわち甥・姪までで、兄弟の孫が相続欄になるのは遺言書があった場合のみです。
兄弟の孫に相続させるという遺言書があったのですか。

>今現在祖父の土地に自分の名義で家が建って…

それは分かりましたけど、祖父か祖母の妹とあなたの家との関係は?

登場人物を今一度整理して書き直してください。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
祖父母には2人の娘がいて母は妹です。自分はその息子です。

お礼日時:2020/07/20 14:35

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