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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年の給与は451万円
>ふるさと納税額は142000円
そうなると、
①所得税で、約7,000円の還付
②住民税で、約48,000円の軽減
となります。
合計で、55,000円の還元なので、
142,000-2,000-55,000
=85,000
の支出オーバーとなっています。
451万の給与収入で、
ふるさと納税の最適額は
約41,000円となります。
①の金額も合っていないようなので、
所得税の控除が他の控除や申告の不備も
あるかもしれません。
②は5,6月に会社からもらっている
住民税の『特別徴収税額決定通知書』
をご確認下さい。
詳細を添付します。
![「ふるさと納税の還付金が少な過ぎるのですが」の回答画像4](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/c/32272520_5f1d830b9b853/M.png)
No.5
- 回答日時:
>所得税の還付金が違う件は
>再度税務署に申請出来るのでしょうか?
更正の請求のといって、
提出した確定申告書の訂正して
再提出することでできます。
ですから、
あなた自身が何を間違えたか?
とかいったことが分からないと
申告はできません。
先の回答では、
配偶者控除がある前提で計算しています。
2歳のお子さんの扶養は税金に影響しません。
例えば住宅ローンの控除があったりすると、それでも影響あります。
何か間違いがあるかないかは、
確定申告書の第1表の内容
①収入の合計 451万?
②合計所得額 306万?
③所得控除合計156万?
④税額控除額 ???
⑤源泉徴収税額 8.4万?
といったあたりに、
源泉徴収票との不一致があるかどうかです。
いかがですか?
No.3
- 回答日時:
ふるさと納税は、そもそも住民税中心の制度です。
住民税の寄附金税額控除とふるさと納税の特例控除で
住民税が軽減される制度なのです。
所得税でも寄附金控除の所得控除があります。
還付された5,021円は、所得税の寄附金控除の部分です。
その後、今年6月から給料から引かれる、あるいはご自分で納付する
★住民税が軽減される制度なのです。
普通なら、12万から2000円引いた金額が全て還元されるはずです。
つまり住民税は11.5万程度安くなることになるのですが、
計算が合いません。
所得税の5,021円の還付が少ないのです。
あなたの所得に合わない、多額のふるさと納税額をしたことが
推測されます。
12万円のふるさと納税で、
税金が無駄なく軽減されるには、
給与収入なら、最低760万、
合計所得換算で最低570万
ほどの所得が必要になります。
昨年の収入、所得はいくらでしたか?
ふるさと納税の特例限度額のシミュレーションの計算をきちんとせず、
12万のふるさと納税をしてしまったと推測されます。
上記の所得の前提で、ふるさと納税をすれば、
所得税の還付は所得税率20%で
2.4万の還付が受けられます。
そのうえで残りの9.4万ほど、
住民税が軽減される
(住民税額42万が33万に減る)
ことになります。
ということで、
昨年のご自身の所得がどのぐらいあったか?
また、6月に受け取っている住民税の納税通知書では、
所得と寄附金税額控除などでいくら軽減されているか?
その金額がどうなっているか?あたりをお確かめ下さい。
納税通知書などの所得金額等をご提示いただければ、
具体的にご説明します。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/26 20:49
ご親切にありがとうございます。
昨年の給与は451万円です。
家族は妻と2歳児がいます。
2019年(1月~12月)のふるさと納税額は142000円です。(すみません、間違えておりました。)
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
この還付額は、所得控除分に係わる所得税(+復興税)になります。
所得税率が5%だった、と分かります。
このほかに、翌年度住民税から税優遇額が差し引かれるので、ご安心を。
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