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ふるさと納税を12万円行いました。(購入しました。)
3月に税務署で確定申告を行いました。

結果支払われた還付金は5,021円とは少な過ぎませんか?
実際にはどうなんでしょうか?
お教え願います。

質問者からの補足コメント

A 回答 (6件)

>昨年の給与は451万円


>ふるさと納税額は142000円
そうなると、
①所得税で、約7,000円の還付
②住民税で、約48,000円の軽減
となります。
合計で、55,000円の還元なので、
142,000-2,000-55,000
=85,000
の支出オーバーとなっています。

451万の給与収入で、
ふるさと納税の最適額は
約41,000円となります。

①の金額も合っていないようなので、
所得税の控除が他の控除や申告の不備も
あるかもしれません。
②は5,6月に会社からもらっている
住民税の『特別徴収税額決定通知書』
をご確認下さい。

詳細を添付します。
「ふるさと納税の還付金が少な過ぎるのですが」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。所得税の還付金が違う件は再度税務署に申請出来るのでしょうか?

お礼日時:2020/07/26 22:28

添付の数字は、判読できません。


詳細な要因をつかみたいのであれば、
前述の数字をご提示ください。

勘所でいえば、源泉徴収税額が
少ないような気がします。

源泉徴収票の金額と見比べてみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。再度、確認票と通知書の画像を取り込もうとしましたが出来ませんでした。
この度はご教示くださったお陰で理解出来ました。
今後は適切にふるさと納税をやって参ります。

お礼日時:2020/07/28 09:19

>所得税の還付金が違う件は


>再度税務署に申請出来るのでしょうか?
更正の請求のといって、
提出した確定申告書の訂正して
再提出することでできます。

ですから、
あなた自身が何を間違えたか?
とかいったことが分からないと
申告はできません。

先の回答では、
配偶者控除がある前提で計算しています。
2歳のお子さんの扶養は税金に影響しません。
例えば住宅ローンの控除があったりすると、それでも影響あります。
何か間違いがあるかないかは、
確定申告書の第1表の内容
①収入の合計 451万?
②合計所得額 306万?
③所得控除合計156万?
④税額控除額  ???
⑤源泉徴収税額 8.4万?
といったあたりに、
源泉徴収票との不一致があるかどうかです。

いかがですか?
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ふるさと納税は、そもそも住民税中心の制度です。


住民税の寄附金税額控除とふるさと納税の特例控除で
住民税が軽減される制度なのです。

所得税でも寄附金控除の所得控除があります。
還付された5,021円は、所得税の寄附金控除の部分です。
その後、今年6月から給料から引かれる、あるいはご自分で納付する
★住民税が軽減される制度なのです。
普通なら、12万から2000円引いた金額が全て還元されるはずです。
つまり住民税は11.5万程度安くなることになるのですが、
計算が合いません。

所得税の5,021円の還付が少ないのです。
あなたの所得に合わない、多額のふるさと納税額をしたことが
推測されます。

12万円のふるさと納税で、
税金が無駄なく軽減されるには、
給与収入なら、最低760万、
合計所得換算で最低570万
ほどの所得が必要になります。

昨年の収入、所得はいくらでしたか?

ふるさと納税の特例限度額のシミュレーションの計算をきちんとせず、
12万のふるさと納税をしてしまったと推測されます。

上記の所得の前提で、ふるさと納税をすれば、
所得税の還付は所得税率20%で
2.4万の還付が受けられます。
そのうえで残りの9.4万ほど、
住民税が軽減される
(住民税額42万が33万に減る)
ことになります。

ということで、
昨年のご自身の所得がどのぐらいあったか?
また、6月に受け取っている住民税の納税通知書では、
所得と寄附金税額控除などでいくら軽減されているか?
その金額がどうなっているか?あたりをお確かめ下さい。

納税通知書などの所得金額等をご提示いただければ、
具体的にご説明します。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
昨年の給与は451万円です。
家族は妻と2歳児がいます。
2019年(1月~12月)のふるさと納税額は142000円です。(すみません、間違えておりました。)
宜しくお願い致します。

お礼日時:2020/07/26 20:49

住民税の課税決定通知書をよく見てください、住民税から控除されています。

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この還付額は、所得控除分に係わる所得税(+復興税)になります。


所得税率が5%だった、と分かります。

このほかに、翌年度住民税から税優遇額が差し引かれるので、ご安心を。
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